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一人暮らしの大学生の妹(成人)がクレジットカードを作っては買い物し、支払いをしていないそうです。実家にカード会社から電話が来て支払いについて言われて初めて発覚するのですが、今回で2度目です。12月に6万、1月に7万使って払えないそうです。

カード会社からは「親権者の同意欄」にしっかりサインがしてあります、とのことで実家に連絡が来たのですが親はサインなどしてありません。それでもカードは作れるのでしょうか。

このカードが使用できなくなったら、妹はまた新たに作って同じことを繰り返すと思います。
妹の氏名を登録して、すべてのクレジットカードを作れなくするということはできないでしょうか。
そのような機関があったら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

簡単です。


このまま支払いをしないでください。
ブラックリストに載ればカードは作れなくなります。
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個人信用情報機関の「本人申告」制度を利用できます。


個人信用情報機関とは、個人のクレジットやローン等に関する情報を収集している機関で、クレジットカードを作る際には大抵のカード会社が複数の個人信用情報機関の情報を照会して、カードを作らせてよいかどうかを判断しています。

リンクには一番有名なCICのものを載せましたが、そのほかにも全国銀行個人信用情報センター、CCB、全国信用情報センター連合会等があります。

ただし、これはあくまで「本人が申告」する制度ですので、未成年の妹さんに変わって親権者が申告することはできますが、妹さんが成年した後に「取消」を申告すれば取り消されてしまいます。
また、いわゆる「闇金」には関係のない話ですので、あくまで無計画な買い物を続ける人には効果がないどころかさらに危険な事態にもなりかねません。
要するに、カードが作れない、サラ金からも借りられないであきらめてくれればいいのですが、そこでフラフラと路上のチラシなどに踊らされて妙なところで借りられたら・・・

お金の使い方について、きちんと理解させることがまず必要なのは言うまでもありません。

参考URL:http://www.cic.co.jp/rhonnin/hn01_tetuzuki.html
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No.2です。


すみません、妹さんはすでに成人されているんですね。
であれば、親権者が代わって本人申告することはできません。

あとはNo.1さんが書かれたとおり、支払を拒否して(親権者と言えども支払う義務はありません。仮に同意欄にサインしていても同じです)、ブラックリスト(正確には個人信用情報機関に「延滞」等の登録がされることをいいます。目安としては3ヶ月以上の延滞です)に載せられるのを待つくらいしか方法がありません。

きちんと説教して
「親が代わって支払うようなことを決してしない」
が一番効くと思いますけどね・・・。バイトして切り詰めれば、6,7万をどうしても払えないなんてことはまず考えられません。ブラックリスト(同上)への登録も、引き落とし日を過ぎたら即、というわけではありません。しっかり自分の責任としてカード会社と相談してもらうのが一番です。
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2度目ですか。


きっと1度目はご両親が立て替えたのではないですか?それに味をしめて6万+7万使ったのでしょう。たぶん妹さんは払う気はないですし、親が払うと思っているでしょう。

妹さんは成人とのことなので、親が断固とした姿勢をとるようにアドバイスするのが最善です。普通の親だと、おそらく可愛い娘のために払っちゃいますよ。払わないというのは親にとって覚悟が必要なのです。それを後押ししてあげるのが質問者さんの役目です。
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今は厳しくなってますので、支払わなれば今持ってる即カードを使えなくする会社もあるようです。

うっかり口座に入金忘れでも容赦ないようです。遅れた履歴も残りますので、このまま支払わないままだと情報が残ると思います。
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