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×1子持ちの女性との結婚を考えています。
結婚後の家庭では私の姓を名乗るとすると、私と養子縁組をすることになる子供も新しい姓(私の姓)に変更になりますが、学校等の関係で姓を変えたくないという希望があるようです。私が折れて、相手(女性)の姓を選んでしまえば一件落着ですが、私も仕事の都合で姓が変わると差し障りがあり難しいかもしれません。
そこで、連れ子とはしばらく養子縁組せずに同居するという選択肢もあると思いますが、その場合、税控除や健康保険等で不利になることがあるでしょうか。相手の女性も今は仕事を持っていますので、しばらくは今まで通り、子供は女性の扶養家族としておけばよいと思いますが、将来、女性が仕事を辞めて専業主婦になったときに、私の扶養家族にすることができるか疑問です。
遺産相続に関しては、その子が結婚する直前、あるいは、癌等で私の死期が明確になった時に養子縁組をして相続権を持たせればよいのではないかと思っています。

A 回答 (3件)

税法上の扶養の概念は、養子縁組をしないと親族関係とは認められないことから、扶養控除の対象とはなりません。


社会保険上では、例えば、内縁の妻の子供であっても、事実上婚の子供であっても被保険者と同一世帯に属し、被保険者によって生計が維持されているのであれば、扶養に認定されます。
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単純にお子様だけがイヤがっているだけの問題でしたら、学校へ名札や呼び名は現状でお願いし、大事な書類などは新しい姓でということは簡単ですよ。


そして進学や就職の際に新しい姓を名乗るってカンジでスルーさせれば済みます。

我が弟がまだ小学生時代に親が離婚。卒業までは元の姓で、中学へ上がったと同時に変更しましたよ。

学校へ相談すれば難なくやってもらえると思いますが。
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この回答へのお礼

そういうことが可能なのですか。わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 19:01

初めまして。


似たようなケースを、私の友達が経験しています。

女性が子持ちで、男性は初婚での結婚でした。
子供が小学生で、
『姓を変わりたくない』と言ったので、
初め・女性は男性の姓を名乗り、
子供はそのまま、女性の性での生活をしていました。

単なる同居人扱いです。
姓が違う為・扶養家族とは認められず、
手当て等は貰えませんでした。

小学生だったので
やはり、姓が違うってだけで、責任者欄は勿論・
姓が違う名前になってしまいます。

周りから色々言われる事が多く、
まず、父親が、
『養子縁組をしてくれない・自分の子供として見たくないんじゃないか?』
など色々言う人達がいます。
そこで、子供が一番傷つくと考え、
旦那さんが、奥さんの姓に変え・一件落着しました。

男が姓を変えるのは、なかなかの度胸と勇気がいると思います。

結婚と言う嬉しい事なのですから、
姓を子供と別にするのは、やはりやめた方がいいと思います。

養子縁組を、嫌な訳ではないのならば、
性が変えることを、きちんと子供に話しするべきです。

子供が、姓が変わるのが嫌だと言うのであれば、
結婚しないで、付き合っていく形でいくか、
女性の性に変わる事を、覚悟の上で、結婚しなければ、
一番傷つくのは、子供だと思います。
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この回答へのお礼

まだ、相手の女性と深くは話し合っていないので、今後じっくり話し合って決めたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 19:02

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