カテゴリーが合っているかわかりませんが質問いたします。
5人兄弟姉妹がおります。
その長女(一番上)は未婚、もちろん子もありません。
その長女が遺言書を書くにあたり質問です。
兄弟の長男(上から2番目)がどうしようもない人で、その長男には絶対に遺産を残したくないとのこと。
そこで、長女が死亡した場合の相続人から長男をはずしたい、戸籍上も5人兄弟からその長男だけを離縁させたいそうなのです。
そういうことは可能なのでしょうか?
また、可能でしたら手続き方法をご教授ください。
宜しくお願い致します。
その長男のサインが必要な場合はもめますよね・・・。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No.4、5 です。
>兄弟姉妹のみ相続する場合も甥を後継人に指名しておくべきなのでしょうか?
すいません、独身の伯父が無くなった時、後継人に指定できるような人が甥しかいなかったので(生存している兄妹は病んでいたり痴呆だったりでしたので)長女さんの事情に合う回答ができずごめんなさい。
独身の伯父が健在の内に弁護士さんと相談する予定だったのが間に合わず
相談できていたらその辺の勉強もできたのですが…
お役にたてず申し訳ないです。
No.7
- 回答日時:
6番です。
わかりやすいサイトがありました。
遺留分と代襲相続も書いてあります。
6番目の最後の部分の補足です。
>遺留分が無いとは言え、子供のいない人が亡くなった場合は、兄弟姉妹、甥姪まで相続が広まって面倒な事がたくさんあります。
遺留分が無いが、法定相続分はある。
しかし、遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分が無いので、長男には一切遺産は渡さないと書いてあれば、長男は手に出来ません。
これが遺留分のある立場の親や子なら、遺言で渡さないと書いてあっても遺留分だけは、もらえると言う事です。
参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~ishidaoffice/souzoku …
No.6
- 回答日時:
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言で他の兄弟姉妹だけに財産を譲る旨を書いておけば、その長男にいは財産は行きません。
その長男に子供(長女から見たら甥姪)が、いても兄弟姉妹に遺留分が無いので、長男が亡くなったからと言っても甥姪も【代襲相続】はこの場合は出来ません。
代襲相続とは例えば
お父さんAが亡くなって、その財産をAの妻Bと兄弟姉妹CDEで相続します。
しかしその前に兄弟Cが死亡していて、子供Fがいる。
(Cの妻は相続には関係ないので省略)
この場合は、財産を妻Bが半分、残りをDEFで均等に分ける。
Fが親Cの代襲相続人である。
配分は叔父伯母であるDEと同じ金額である。
戸籍の離縁は出来無いので、遺言が良いです。
遺留分が無いとは言え、子供のいない人が亡くなった場合は、兄弟姉妹、甥姪まで相続が広まって面倒な事がたくさんあります。
参考URL:http://www.silverlife.jp/b_kodomo.html
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
書き落としてしまいましたが、近年は亡くなった直後に銀行などの預金が凍結されてしまうのは御存じですよね。
その預金をおろすには「正式な後継人」であるという証明ができなければ受け付けてくれません。
伯父の場合、甥に当たる人が面倒をみていたのですが、後継人の指定がしていなかったため銀行で受け付けてくれませんでした。
なので伯父の兄妹達全員から「後継人は甥で良し」ということと、そのための「相続放棄の書類」への記載と実印をもらうのに1年かかりました。
縁がなくなり住所もわからなくなった伯父の兄妹を探し、親戚であることを信じてもらうのに時間がかかったからです。
長女さんの遺言書にも後継人の指定はしておいた方が良いように思います。
ご回答ありがとうございます。
後継人の指定ですね、参考に致します。
後継人とは他の兄弟姉妹が相続を受けた場合でも、例えば兄弟以外の甥を後継人にしておいた方がよいのでしょうか?
甥ですと相続税がかかってきてしまいますよね?
兄弟姉妹ですと非課税対象額ありますが、甥ですと一切ないですよね?
兄弟姉妹のみ相続する場合も甥を後継人に指名しておくべきなのでしょうか?
すみません、また質問になってしまいました。
No.4
- 回答日時:
近年、独身の伯父が無くなった時の経験からですが、財産分与(相続人)については本人の遺言書でそう記せば可能なことです。
ただしその遺言書が「法律上、遺言としての効力のあるもの」でなければ意味がないので注意して作成してください。
作り方はネットで検索するといくらでもでてきますが、お金がかかっても弁護士さんに相談するのが一番間違い無いと思います。
ですが、戸籍の操作は遺言書でもできるものではありません。
たとえ他の戸籍に養子や婿となった場合でも「相続の権利」は生き続けるので長女の考える”離縁”とはならないと思います。
「実兄妹と関わりを持たない」という契約をして一切の縁を切るという方法があるかもしれませんが、長男さんがそれに納得するのでしょうか。
そういった話し合いの場を弁護士さんに相談したうえでお考えになったらと思います。
No.3
- 回答日時:
血縁を離縁することは無理なので
その「どうしようもないきょうだい」以外の3人がお姉さんと養子縁組すれば
実子(養子)にしか相続権がないので、その長男には遺産はわたりません
その養子縁組には長男の同意は必要ありません
正当な遺言書を書いたとしても、法定相続人である以上は遺留分があり、長男に請求する権利がありますし
法定相続人全員の合意がないと遺産相続ができません
きょうだいを養子にする方法は、子どものいない夫婦が財産を分散させないためにとることがよくあります
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