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A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
NO4も勘違いだけどね。
法定相続分は遺言など被相続人による指定がなかった場合に各相続人のとりあえずの推定相続分を定めたもので、協議がまとまらなかった場合の権利ではありません。任意規定なので協議がまとまらなかったら自動的に権利が発生するかのような解釈は独自解釈です。遺留分は被相続人による指定で遺産が分割される場合に一定の割合まで法定相続人の権利を認めたものです。なお遺留分の侵害による請求は形成権ですので、強行規定ではありますが、遺留分が侵害されていても自動的に遺留分減殺の効果が発生するものではありません。あくまで請求によって発生します。法令は独自の解釈を行ってはいけません。正しく解釈してください。No.4
- 回答日時:
全くの勘違いです
法定相続分は、遺産分割協議がまとまらなかった場合に、各相続人がどれだけの権利があるかを示すものです
遺留分は、遺言で遺産が分割される場合、遺産が少ない者が、遺留分までは相続させろと申し入れができる分です
相続人の全員に遺留分が有る訳ではありません(被相続人の兄弟が相続人の場合には遺留分は有りません)
遺留分は 法定相続分の1/2です
遺産分割協議で相続人全員の承認があれば、どのように分割してもかまいません、或る一人に全財産を相続させても、全財産をどこかに寄付しても
以上が理解できれば、判るはず
なお、法令は、独自の解釈を行なってはいけません(複数の解釈ができない文言で記述されています)
正しく解釈してください
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No.3
- 回答日時:
【遺留分】とは、相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産。
被相続人の遺言の自由を制限することにはなるが、遺族の生活保障のために認められたものを言います。ゆいごんが無ければ、遺留分の問題もおきません。
例えば、相続人が、配偶者、子供4人とします。
この場合、遺言が無く、この法定相続人だけならば、全財産は配偶者50%.子供たちが等分に12.5%ずつを分配して相続します。
しかし、親子の仲が悪く子供に遺産を相続させないとして、配偶者と、子供一人だけに相続させると、遺書を書いた場合、遺留分が、ここで顔を出します。http://minami-s.jp/page010.htmlこのURLをご覧になると、理解できると思います。まず、遺留分が分配され、残りを遺書に従って分配されます。
この場合、手続きが必要ですから、遺書を開く際は欠席しないことです。
No.2
- 回答日時:
>法定相続分は、遺留分を差し引いた分で、分割計算するんですか?
そうすると、複雑というか端数になると思いますが。
例えば遺産は100万円、法定相続人はAとBの2人、法定相続割合は1/2づつというケースがあったとします。
法定相続割合で分ければ単純に50万づつです。
>それとも法定相続分を計算した後、遺留分減殺請求で精算するんですか?
遺留分減殺請求権は法定相続分の50%ですから、上記の場合は各々25万になります。
例えば遺言によりAに75万、Bに25万となっていた場合・・・Bの25万は遺留分に達してますので、Bは異議を唱えることはできません。
Aに80万、Bに20万となっていた場合は、BはAに対して5万円を遺留分として請求することが出来、Aは法的にも払わなければなりません。
むろんAに100万、Bがゼロの場合は、Bは25万をAに請求できます。
ただしBが遺留分を超える請求をしても法的には認められません。
つまり不公平だからと言ってAに50万とかを請求しても駄目ということです。
まあAがBに自主的に払うというなら別ですが。
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