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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
e-satoさん 申し訳ありません。
前回の回答はおかしいですね。全部下記のように訂正させていただきます。>派遣労働者の派遣先が10未満の保健衛生業であれば、当然のごとく法定労働時間は1週間44時間となり、44時間超えるところから時間外賃金を払えばよいことになるのでしょうか?
時間外賃金(割増賃金)は派遣元の規定により支払われます。派遣元は勿論労働時間の特例措置対象事業場ではありませんので、40時間を超えるところから割増賃金を支払わなければなりません。http://www.pref.kumamoto.jp/work/labor_k/soudan/ …
>この特例の労働時間を採用する場合、就業規則の定めはなくともよいのでしょか?
就業規則の定めの有無に関係なく法律通り特例措置対象事業場になります。但し、就業規則を定める場合には「法律で定められた労働時間であっても、労働時間に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項ですから、就業規則に定めなければなりません」。なお、労働者が10人未満の場合には、就業規則の作成・届出義務はありません。蛇足ですが、念のため。
申し訳ありませんが、再度“自信あり”で回答させていただきます。
No.1
- 回答日時:
>派遣労働者の派遣先が10未満の保健衛生業であれば、当然のごとく法定労働時間は1週間44時間となり、44時間超えるところから時間外賃金を払えばよいことになるのでしょうか?
そうですね。http://www.matsui-sr.com/haken/haken5-10.htm
>この特例の労働時間を採用する場合、就業規則の定めはなくともよいのでしょか?
法律で定められた労働時間であっても、労働時間に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項です。就業規則の定めはなければなりません。
労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 以下省略
この回答への補足
回答いただきありがとうございます。
くどいようですが・・念のため確認させてください。
それでは、就業規則にこの特例の定めがないので、10人未満の保健衛生業に派遣されていても、法定労働時間は週40時間ということになるんですね。
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