プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

わけあって友人の保証人になってしまいました。
が、友人の支払いがいつも遅いため何度か消費者金融から保証人に払ってほしいと電話があり、そのたびに私が払っていました。
(もちろん後で返してもらっています。)
たびたびそういうことが続くので、保証人を他の方とチェンジしてほしいのですが、途中で保証人を変更することは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

 サラ金業者が承認しない限り原則として無理です。

しかし、保証人は、本人が高利の金を承知で払った場合でも元金に組み入れられますし、当座貸越の様に枠があり、期限がなく、枠の範囲で自由に借入できるようなものは、継続的保証契約となり、相当の期間が経過すれば解約できます。この場合でも、1~2年では短すぎる気がします。
http://faculty.web.waseda.ac.jp/kyoshida/seminar …

参考URL:http://www.shihou.net/cresara/hoshouninn.htm
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金融会社の了解があり、別に保証人になっても良いという人がいれば、可能だと思います。



※どういう事情かは知りませんが、安易に保証人なんかになってはいけません。(自分に十分な資財がありいつでも自分が返せるという状態でない限り。)それで泣いてる人をいっぱい見てます。
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これは、無理でしょう。

仮に消費者金融会社に認めれられる
こんな督促状態の保証人など、代わりのなり手がいないでしょう。
この類の保証人は親兄弟肉親でもなってはならないというのは普通
みんな知っていますから。
金額はいくらか知りませんが、友人の消費者金融の保証人によくなりましたね。
damdamdamさんのとおり、あなたに返そうと思えば余裕で全部返済
できるだけの資産があるのなら別かもしれませんが。

くれぐれも友人には逃げられないよう注意してください。
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最悪なのは主債務者(あなたの友人)が支払いができなくなって破産するようなことになれば全額保証人であるあなたに請求がきます。


これは道義的責任はともかく法的に完全に有効です。
保証人を他の人に代わってもらうことは無理でしょう。なり手がないでしょうし。
くれぐれも友人の方と蜜に連絡をとりあり、万が一その方は破産するよな事態に陥るのはらあなた自身の破産もしくは支払っていく覚悟があるのなら債務整理をする方法を弁護士に相談することを一案として考えておく必要があると思います。
そうしないと債権者はあなたのお給料の差し押さえ等の手段にでることをも十分に考えられます。
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