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日本学生支援機構の機関保証或いは、国内保証援助会の第三者連帯保証人制度を利用し、奨学金の連帯保証人を身内以外にしたとします。
卒業後、やむを得ず、自己破産し、免責されたとします。

1.上記の場合、身内・元債務者に請求されますか?
2.日本学生支援機構が利用する信用情報機関に事故情報は何年登録されますか?

A 回答 (2件)

日本学生支援機構での奨学金貸与では、連帯保証人も求められますが、その前にまず保証人(原則は親)が求められていたと思います。



1.本人が破産・免責となっても保証人への請求権は消えないと思います。
 連帯保証人は債務者と同じなので、言わずもがな。

2.通常の金融機関での事故と同じ扱いだと思います。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/28 11:19

奨学金も、借金です。


借金踏み倒し前提の質問は、たぶん削除されると思いますよ。
「奨学金を踏み倒したら?」の前提でなく、「踏み倒しました」の質問で無いと誰も回答しないでしようね。
ここ数年、無政府状態が続いている日本は超不景気なんです。
東北の震災・人災でも、多くの孤児・金銭的就学不可の児童・学生が増えています。
先ず、1円でも返済を考える方が先だと思いますね。
受給者の状況によって、返済方法は個別に対応しています。
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この回答へのお礼

御意見、ありがとうございます。

>借金踏み倒し前提の質問は、たぶん削除されると思いますよ。
"やむを得ず"と質問に記載しましたよね。

>「奨学金を踏み倒したら?」の前提でなく、「踏み倒しました」の質問で無いと誰も回答しないでしようね。
そのような前提も質問もしておりません。本質問の内容を確認せずに、質問者を指摘する目的の回答はやめて頂きたい。

>ここ数年、無政府状態が続いている日本は超不景気なんです。
東北の震災・人災でも、多くの孤児・金銭的就学不可の児童・学生が増えています。
先ず、1円でも返済を考える方が先だと思いますね。
受給者の状況によって、返済方法は個別に対応しています。
本質問の回答はどこにあるのでしょうか。

お礼日時:2011/11/28 11:16

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