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昨年11月下旬に、職業安定所に紹介を受け、アルバイトとして就職をしました。
就業時間は12:00~21:00で、
週休2日。賃金は、時給700円です。
求人票の「就業時間」の欄には「時間外なし」と記載されていました。

12月のある日、専務の指示で朝9時に出社しました。
その時は、専務から「今日は18時で退社してよい」と指示があったので、18時に退社しました。

今月に入ってから1回、契約社員の指示で朝9時に出社しました。
その時は、退社時間の指示が無いので、18時に退社していいかきいた所、
「この仕事は、こういう事がしょっちゅうあるから、21時まで居なさい」と指示されました。
その日は、9時から21時まで働きました。

上司の指示で早出残業をしたので、当然、残業分の賃金が支払われるのかと思いましたが、
早出残業の賃金は支払われないそうです。
今月中にもう一度、早出残業の日があります。

そこで質問なのですが、
上司の指示で早出残業をした場合は
それに相当する賃金が支払われるか、代休を与えられるべきだと思うのですが、
賃金も代休も与えられない場合は、違法にはならないのでしょうか。

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



人事で実務などを担当してきた者に過ぎません。

一概には断言できませんが、仮にその会社が1ヶ月単位の変形労働時間制であれば、その月内で労働時間を調整すればよいので、仮に昨日2時間の時間外勤務があると代休などではなく、繁閑の差がある業種に多いのですが、次の日に2時間早く帰るなどあくまで1ヶ月内での労働時間を合わせ考えればよいので、時間外勤務という概念がなくなります。

しかし会社に確認しないと断言できませんが、そういう制度であれば時間外勤務がないというより割増賃金支払う必要がなくなります。

詳細が些か分からない面が多く断言できませんので会社の就業規則を確認されることをお勧めします。

参考程度にでもなれば幸いです。
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上司などから早出や残業の指示を出されたから、毎回、確実に賃金に反映されたるとは限りません。

早出指示された時点で、賃金に反映されるか、早めに退社できるかを確認する義務が支持された人にあります。また、早出のみしたからといって休日を付与されることまではありえません。いずれにしても違法などとまでは、一概には言えないでしょう。会社の状況や就業規則により異なりますので。

この回答への補足

ありがとうございます。
時給700円で
9:00~21:00まで働いて、休憩時間を1時間とすると、
700円×11時間=7700円
となるはずですが、8時間分の賃金しか支払われないそうなんです、、。
要するに、8時間以上働いても8時間分しか賃金が支払われないそうなのですが、これはちょっとおかしい気がしたので質問させていただきました。

勉強不足でした、、。

補足日時:2008/01/21 00:03
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