準・究極の選択

ある会社の代表取締役を解任させたいのですが、その場合、株主にはその権利はあるのでしょうか。
ちなみに、その会社の株主は自分が株主の会社が100%です。
また、代表取締役はこれといった法に反する行為も行ってはいないのです。また、こちらの意に沿わない事もしているのですが、利益は上げています。解任したい理由は、私的な感情です。
どなたか、アドバイスの方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

取締役会で代表取締役を解任するればすむことです。


あるいは、株主総会で取締役に再任しないか、解任すればいいでしょう。
ただ、任期がありますから任期切れで再任しないのならともかく、任期途中の解任は感情的な理由でというのなら損害賠償を請求されても仕方ありません。
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