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執行猶予中で違反(青空駐車)をした友達がいるのですが、この場合執行猶予は取り消されるのですか??アドバイスお願いします!

A 回答 (6件)

刑法に以下の規定があります。



第二十六条 (執行猶予の必要的取消し) 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。...
一  猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。

第二十六条の二 (執行猶予の裁量的取消し) 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

よって“執行猶予中の犯罪”において、禁固以上の実刑となったときは、執行猶予は当然に取り消されます(取り消さないと法律違反)。
罰金刑の場合は、裁判官の判断で取り消すこともできます。

“青空駐車”は自動車の保管場所の確保等に関する法律により、
第十一条 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

第十七条 (罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二  第十一条第二項の規定に違反した者

よって、第十一条のーに違反(十二時間以上)であった場合、懲役三月の可能性があり、実刑の場合、第二十六条により“必要的取消し”となります。二(夜間八時間以上)の場合、懲役の可能性が無いので“裁量的取消し”に該当します。

尚、
第二十五条 (執行猶予) 次に掲げる者が...、情状により...執行を猶予することができる。
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。

により、執行猶予中の者が再度執行を猶予される可能性は低いものとなります。
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No.4です。



禁固刑ではないので執行猶予の取り消しまでは行かないですね
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青空駐車違反(長時間の駐車 8~12時間)は道交法違反にはなりません。

保管場所法違反ですので略式裁判受けて罰金4・5万円支払い前科が付きます。よって執行猶予は取り消しですね。

ちなみに青空駐車違反は駐車OKの場所でも対象になりますのでご注意を。

単なる駐車違反でしたら執行猶予には関係しません。
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青空駐車は交通違反じゃないっしょ。


保管場所法違反じゃない?
裁判受けて罰金刑だと思うから、アウトじゃない?
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この回答へのお礼

すいません・・・。間違えました。
本当ですか?アウトなんですか?執行猶予中で罰金刑だとすべてにおいて取り消しなのでしょうか???
今回の場合100%取り消しなのでしょうか?

お礼日時:2008/01/22 21:59

駐車違反程度では影響しません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!ただ青空駐車は普通の違反ではなく赤切符なんです。罰金が付く違反なんですが、大丈夫ですか??

お礼日時:2008/01/22 21:43

そんな程度は関係ないと思いますが・・・

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