dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

3年前の脱線事故で100名を超える死者を出した路線で通勤していますが、事故以降、電車遅延が多く困っています。
5日中、2日ほどある10~20分程度の遅延は自分でカバーしていますが、1時間を越える遅延が月1回ほど、運行を取りやめ、代替輸送になるケースも3ヶ月に1回くらいあります。

電車遅延による遅刻でも、法律上、有休消化や減給になり、利用者は損失を被っているわけですが、事故から3年近くたっても、いまだに定時運行できないこの鉄道会社に対して、利用者が集まって何らかの集団訴訟とかできないものでしょうか。

ちなみに、脱線事故後の大手新聞社のインタビューで、この鉄道会社のトップの1人は「事故はたまたまだった」と公言しており、そのときから、この会社にむかついておりますが、利用できる他の路線もないので、我慢してこの鉄道会社を利用しています。

難しいことだろうと思いますが、ご回答をお願い致します。

A 回答 (5件)

>利用者が集まって何らかの集団訴訟とかできないものでしょうか。



まぁ難しいでしょうね。

ざっとJR西日本の運行約款読んでみましたが、見落としでなければ
運行契約上の義務として「定時運行」は謳っていないはずです。
おそらく、ほとんどの鉄道、バス、飛行機、船などは同様だと思います。
唯一の例外は、特急が2時間以上遅れた場合で、この場合も特急料金『だけ』が払い戻されます。
(以前、飛行機について同様の質問に回答したことがあり、そのときにけっこう調べました)

どの鉄道会社も定時運行は目標としていますが、
(JR西日本だってそうだと思いますよ。ちなみに私も利用しています)
それは企業努力の目標という類のものであり、それ自体が法的義務ではないわけです。

法的義務でない以上、
「運転手がサボタージュして電車をわざと遅らせた」なんてのでもない限り
(この場合は契約と関係なく「サボタージュ」に違法性が認められる)
法的な手段で何とかできる問題ではないと思います。

安全運行と定時運行は両立するのが理想ですが、
往々にしてトレードオフ関係になるのも感覚的に理解できますし、
「定時運行」のプレッシャーもあの尼崎の事故の一因となった現状を考えれば、
「まず安全、定時運行はなるべく頑張ってくれれば」くらいの感覚でいます。

そして法的な評価としては、鉄道利用客は「遅れたら困る」ではなく
「遅れることもある」ことを想定して行動すべき、ということになります。

この回答への補足

「JR西日本の運行約款」まで調べていただき、誠にありがとございます。
>運行契約上の義務として「定時運行」は謳っていない
というお話し、大変わかりやすく参考になりました。
どうも、ありがとうございました。

※お礼のところで書き忘れましたので、「補足」で書かせていただきました。

補足日時:2008/01/24 17:45
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>安全運行と定時運行は・・トレードオフ関係
その通りだと思っております。
ただそのトレードオフは、この会社の「運行能力」という器の中の話になりますが、この会社は兄弟会社の東**とか東海**と比べて、無茶な人員削減で中堅層がごっそりいない、「安全&定時問わず、運行能力が低い」構造だそうです(事故当時の新聞記事ですが)。
事故についても、運行能力を低下させた経営責任は十分問われているとは言えないようで、他社の中堅社員の中途採用を増やすなど、運行能力アップの取り組みも聞こえてきません。
いまだに大幅な電車遅延によって、やむなく有休消化させられる利用者としては、この会社に、運行能力アップへの圧力をかけれないかと考えた次第ですが、若手社員が育つまで、あと10年くらいは「遅れるもんだ」と我慢するしかないようですね・・

お礼日時:2008/01/24 17:28

蛇足な一言。


>日本の法律では、電車延着、阪神大震災などの自然災害でも、遅刻は遅刻であり「有給消化」「減給」になります。
これ、どこから引用しました?
こんな法律ありませんよ!
ご質問者様の会社の規則では無いのですか?
当方の会社では遅延証明を提出するとその日は何事もなく通常勤務扱いですよ!
その路線で来られてる方も別に何らおとがめ無しですけどね。
でも、もう少し賢く行動されては如何ですか?
慢性的な遅延が起こってることが判っているのであれば、早めに家を出れば済む話ではないでしょうか?

この回答への補足

訂正します。
簡単に表現しただけでしたが、正確に言えば、電車遅延による勤務開始の遅れを勤務時間扱いとして保護する法律はない・・ということです。
そして、ご指摘の通り、
電車延着や自然災害での出勤遅延の扱いは、会社ごとの就労規則で定めるものです。
ただ現実としては、
労働基準法など法律で義務化されていないことまで会社が気を遣うかどうかは会社次第で、私が現在勤務している会社の就労規則には、電車延着を、勤務開始の遅れの正当な理由とするという項目はありません。
この質問をする前に、このサイトでも調べましたが、電車延着で「有給消化」「減給」は私の会社以外にも、結構ある様子でした。

補足日時:2008/01/24 17:31
    • good
    • 0
この回答へのお礼

質問への回答ではなく、「意見」を言われてるように思いますが、他にも、そういう方がおられますので、この質問は、締め切りさせていただきます。

※因みに、私の通勤状況ですが、事故復旧後現在までの2年半で、30分以内の電車延着なら、会社の勤務時間に遅れたことはありませんが、電車が1時間以上遅れたり、途中で運行取りやめになったことは10~20回くらいあります。

お礼日時:2008/01/24 18:23

遅延の理由の大多数は利用者の問題ですから、棚上げして利用者が鉄道会社(有る意味被害者)訴えようって考え自体が有る意味おかしいと思います。



利用者が誰一人「乗車困難時に無理矢理乗る」「締まりかけドアへの駆け込み乗車」等せずにしてもダイヤ維持が出来ないのなら某鉄道会社のダイヤ作成問題ですから、堂々と訴えても勝つ見込みはあると思いますけど?

利用者自体某社の駅員舐めてませんか?
駅員の制止等に対して暴言・暴力行為が大幅増加したってニュースも有りましたよ。

無理矢理訴えれば「もっと余裕の持った(つまり所要時間の延びた)ダイヤに改正する(それしか手は無いでしょう)でしょうから、結局利用者に跳ね返ってきますよ。

僕自身関東で定時運行が相互乗り入れ後極端に悪化した某路線を(昨日も最大20分遅れ)利用しています。
数分程度の遅延はほぼ毎日ですが、理由のほとんどが「多客」ですから、そういう運行だと思って諦めています。
    • good
    • 0

定期運行をするには実際に運行して実行できる時刻表を作成します


それを基に国土交通省に定期運行の申請をして認可を受けるのです
時刻表は通常予測できる事態を考慮したものでなければなりません
慢性的な遅延は国土交通省に抗議すればいいのです
とはいえお役所は鉄道の味方ですからよほど重大な社会問題を起こさない限り動かないでしょうね

余談ですが
鉄道シミュレーションゲームでは問題の鉄道会社の時刻表はスピード違反なしで維持するのは非常に難しいのです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっぱり無理でしょうね~。
独占事業者なので、不買もできず、何か利用者の立場から鉄道会社に圧力をかけれないかと思って質問しましたが、「強いものにはかなわない」というのが現実ですね~

お礼日時:2008/01/24 17:09

こんにちは、アメリカ在住高1です。



事故があった路線で5年間通学した事があります。

事故があった日も反対方面ですが同じ路線に乗っていました。

ですがこの慢性的な電車遅延ということですがこれは利用者が
損失を被っている、といっても電車の遅延が起きているのは
他の利用者が原因の場合がほとんどです。

もちろんたまにはJ社の車両故障で遅延がJ社の過失の場合も
ありますが、利用者が駆け込み乗車をしたり、と遅延を
起こしているのは利用者でもあるのです。

まず、利用者が集まって訴える、という事はそういう影響を
受けた人達の会、などという物を作ってそこから集団訴訟する
事は可能だと思いますが、まず勝てるかどうかよく考えてください。

すべての遅延がJ社による過失だ、という根拠はいっさいありませんし、それは間違いです。

事故以来、J社はダイヤにゆとりを持たせる事に心がけ、J社の事故に対する態度はどうであれ、再発防止に対する動きはしっかりと見せています。

私は今海外にいますが電車が時間通りに来る事などあまりありません。
基本的に2、3分のずれが当たり前で、別に特にそれで苦情が出たりもしないと思います。

つまりこれだけきっちり0.0コマ単位の正確な時間単位で動いている(動かそうと努力している)電車は日本や韓国(?)くらいだと思います。

また、遅延した場合はJ社に責任があってもなくても遅延証明書を駅で係員に申しつけたらくれますのでそれを会社に提出すれば正当な遅刻理由としても法的に「有給消化」「減給」にはならないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

はじめに、
>正当な遅刻理由としても法的に「有給消化」「減給」にはならない
ですが、日本の法律では、電車延着、阪神大震災などの自然災害でも、遅刻は遅刻であり「有給消化」「減給」になります。遅延証明書を提出する理由は、止むを得なかったことを言い訳し、懲罰を受けないためだけです。

次に、
今回の質問の前提は、この会社&路線が他社と同程度の電車遅延でなく、“他の鉄道会社より、著しく多い電車遅延を慢性化させており、その結果、利用者に上記のような不利益を生じさせている”点です。

もちろん、
公共交通事業者の保護の観点から、このような訴訟は難しいと思っていますが、脱線事故も含めて、この鉄道会社固有の経営姿勢や構造的問題点が曖昧になっており、そこに他の鉄道会社とは異なる固有の責任があるのではないかと考えて質問しております。

お礼日時:2008/01/24 11:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!