これは実際に起こったことではありませんが、こういう場合はどうなるのかということで、質問させていただきます。
AさんとBさんは毎年、お互いの年賀状が届くのを楽しみにしていました。ところが、Aさんの書いた年賀状が何らかの理由でBさんに届かなかったとします。
後日、二人が会った時にBさんはAさんに「年賀状、出してくれなかったんだね」と言いました。もちろんAさんは「ちゃんと出したよ」と言いましたが、実際に届いていないのですから、Bさんが感じている疑惑は残ったままです。
この場合、Aさんは郵便局(今は日本郵政でしょうか?)に対して、年賀状が届かなかったことの慰謝料を払ってもらえますか。
もちろん、Aさんが差し出したという証拠はありませんが、これまでに毎年二人が送り合っている年賀状を両方が保存していれば、差し出したという言い分も通ると思います。
また、年賀状は通常郵便物なので損害賠償の対象にはならないと言われるかもしれませんが、年賀状を書留で出す人がいるでしょうか?
年賀状というものが「なかなか会えない人に対して年に一度の挨拶」ということも含めて、
法律的な見解をお聞かせください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>年賀状は通常郵便物なので損害賠償の対象にはならないと言われるかもしれませんが、年賀状を書留で出す人がいるでしょうか?
法律は「屁理屈」を正当化しませんから、「必ず届けることが前提」なら「書留にする」べきです。
普通郵便は補償しないことを明言している郵便会社に対しての損害賠償が有効である根拠がありません。
(もちろん請求は自由。 取れるかどうかは「?」)
>年賀状というものが「なかなか会えない人に対して年に一度の挨拶」
そのことは個人の問題であり、「年賀状=年に一度の挨拶」という法的な規定はありません。
問題の本質をすりかえる議論は良くないと思います。
法律論の本質から言えば、
・郵便会社は規定(郵便法及び郵便約款)に従い郵便物を集荷配達する
・利用者は規定(郵便法及び郵便約款)の範囲内で補償を受ける権利を有する
・郵便物が年賀状(例:官製葉書)である場合には補償はない
以上の3点しかありません。
No.4
- 回答日時:
法的な見解となると、背景は考慮されないでしょうね。
「普通郵便物は補償対象外である」の一言で終わりです。
何しろ、本当に年賀状を出したかどうかの証明が出来ませんから。
法的な部分を除いて、一般感情的な観点から見れば多少は考慮すべき部分もありますが
日本には暑中見舞いや寒中見舞いなどの慣習もあります。
年に一度しか挨拶しないのであれば、所詮その程度の付き合いとも取れますし。
後日、年賀状が届かなかった事を言われた時に、時期によって寒中見舞い等を出せば良いとも言えます。
No.2
- 回答日時:
法的な見解で言えば、損害賠償はされないでしょう。
参考URLに、郵便物の損害賠償制度の説明がありますが、質問者さんのおっしゃるとおり書留でないので対象外です。これが法律上有効であるかといえば、有効です。その契約の元、配達を依頼しているわけですから。
>これまでに毎年二人が送り合っている年賀状を両方が保存していれば、差し出したという言い分も通ると思います。
これは、過去に出していたことの証明にしかなりません。去年やったことを今年やるとは限りませんから。
>年賀状を書留で出す人がいるでしょうか?
いないでしょう。しかし、それをもって慰謝料をもらえるということにはなりません。書留の選択肢があるのに選択しなかった。それは、補償がないことを納得した上で利用しているとみなされるのです。
参考URL:http://www.post.japanpost.jp/service/songai_bais …
No.1
- 回答日時:
日本郵便会社の責任で届かなかったことを証明できれば損害賠償は可能でしょうが、とれたとしてもはがき代金+αていどのものでしょう。
ただ書留ならばともかく、受け付けたという証明もありませんし、受けといないという証明もできませんので郵便会社の責任を証明するのはまず無理でしょう。
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