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通っているエステの当日キャンセル料の事でお伺い致します。

予約していたコースの3倍のキャンセル料を取られます。

1万円の美顔コースですと、3万円のキャンセル料を取られます。
2万円ですと、6万円です。

絶対当日行かなければ、高い費用を取られるので、
体調が悪くとも必ず行っています。

キャンセル料はサロンがどれだけ高く設定してもいいものでしょうか?
常識の範囲のキャンセル料ってどれ位なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

継続的なものなら、特定商取引法で規制されれいるのですけどね。



3倍のキャンセル料は、法的に戦えば勝てる見込みがあると思います。
皆さんが言ういわゆるキャンセル料というのは、
キャンセルしたことによって
発生する損害を予め当事者の合意で決めておくものです。

1万円のコースなら普通は1万円以上の損害は発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
そうですね、1万円で利益をあげているのですから、
1万円以上の損害はないですね。

お礼日時:2008/01/28 14:36

3倍は高すぎます。

キャンセルされたほうが儲かる計算になりますよ。3倍が容認されるのは悪質である場合に限ると考えます。常識のキャンセル料は100%以下でそれ以上のキャンセル料なんて聞いたことありません。もちろん100%以上の損害があるならば別ですけどその損害とはなんなのか...普通あり得ないでしょう。

おそらく適当に予約してキャンセルをすることを抑止する効果を狙ってると思うのですが...
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この回答へのお礼

私も実費以外に違約金の明示をされたのは初めてです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 14:52

キャンセル料は、一種の違約金と考えられます。

したがって、違約金として違法とならない金額を検討することになります。

> キャンセル料はサロンがどれだけ高く設定してもいいものでしょうか?
そんなことはありません。社会通念上妥当といえる範囲を著しく超えて、公序良俗に反するといえる程度になっていれば、エステ契約(ないしエステ約款)のうちキャンセル料を設定した部分は無効となります(民法90条)。

> 常識の範囲のキャンセル料ってどれ位なのでしょうか?
難しいところですが、エステの当日キャンセルであれば、キャンセルにより待機していた施術スタッフが手待ちとなる可能性が高くなります。それに対する一定の補填をキャンセルしたお客様へ請求するのは不当とはいえませんから、当日予定されていた施術料金またはその何割かが、違約金としては妥当なところでしょう。
それを超える違約金の徴収は、「一定の補填」という意味でなら妥当とは言い難くなるものの、当日キャンセルをされることを出来るだけ回避するために高めの違約金を設定することは社会通念として肯定できます。そのため、当日予定されていた施術料金をある程度超える違約金もまた、許容されましょう。
問題は許容される範囲ですが、判例上、基礎となる金額の「3倍」の違約金は許容範囲とされる傾向にあるようです。
したがって、そのエステサロンのキャンセル料設定は、違法無効とまではいえない可能性が高いものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いちがいに違法とはいえないのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/01/28 14:48

常識的に考えるとひどいエステ店ですね。


そういう店は今後いかない方が利口ですよ。
お客も離れていってしまいますし、そのうちつぶれると思います。

国民生活センターに連絡しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たぶんキャンセルされるのが、イヤだと思うのですが
お客様のことを考えていないですよね。

お礼日時:2008/01/28 14:38

> キャンセル料はサロンがどれだけ高く設定してもいいものでしょうか?



合理性があれば、問題ないかと思います。
・実費は3万円で、1万円の価格は特別割引になってるとか。
・エステとエステティシャンの契約、機材の使用契約で、使わなかった場合にはエステが相応のキャンセル料を支出する契約になってるとか。

3倍って事の説明はかなり苦しいかと思いますが…。

--
消費者センターに相談してみる事をお勧めします。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/01/28 14:34

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