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遺産相続の時効成立について教えて下さい。

1 遺産相続の時効成立の条件を教えて下さい。
2 遺産相続の時効が成立するということは、その遺産は誰のものになるのですか?

遺産相続の権利は複数の兄弟が所有しています。そのうち一人が、今、財産を管理しています。

以上、説明不足かもしれませんが、よろしくお願いします

A 回答 (3件)

こんにちは。



遺産相続には時効はありません。
代襲相続
* 相続人が子の場合 - 代襲者は孫、曾孫、玄孫と続く
* 相続人が兄弟姉妹の場合 - 代襲者は甥、姪まで
直系の場合、相続は延々と代襲相続されます。
被相続人に子どもがなく、相続が兄弟に移った場合は、その子どもまでとなってますので、ここで終わりです。その子ども達が亡くなれば、相続財産は国庫に入るようですね。


私の場合も、昭和55年に亡くなった母方の祖父の遺産相続がまだ終わっておらず、28年も経ってますので、その間に私の母が亡くなってしまい、相続人に私と兄が加わりました。
ちょっと揉め事があって、兄がなかなか書類に判をくれないので、このままだと私達や従兄弟やその子ども達による遺産分割協議書を作らないといけなくなりそうです。
わずかな財産なので、書類を作る方にお金がかかりそうな感じです。

早目に分割協議を終わられた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私もよくわからないまま質問したのですが、
何かから得た知識なのですが、
20年間放置すれば国庫にいれる云々
ということがありました。
これは何のことなのか?
遺産相続に関してだと思っていたものですから、
的外れの質問になってしまったのですか?

お礼日時:2008/01/27 00:28

#2です。



>20年間放置すれば国庫にいれる云々

これは郵便局の定額貯金の話ではないでしょうか?

相続財産が不動産の場合、誰かが固定資産税を代表として納め続けている限り、国庫に入る事はないと思います。
ただ、固定資産税の支払を誰もしなかった場合、滞納した税金+延滞金が膨らんでくると、差し押さえにあい、最終的に没収される(?)って事になるかもしれません。

うちの場合も、相続を取りまとめている叔父が「まあほっとけば市の財産になるんだけどな~」とか言ってました。

時効が成立して、管理している人間のものになると言う事は、ないと思います。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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遺産の分割が済んでいないということですよね。


管理しているからって、その人のものにはなりません。

遺産相続に時効はありません。
いつまでに分けなければいけないということもないし。
法定相続人が亡くなった場合、その子供に権利がいくだけの話です。
誰にも子供がいなくて、甥とか姪などの血縁がいなければ、国のものとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私もよくわからないまま質問したのですが、
何かから得た知識なのですが、
20年間放置すれば国庫にいれる云々
ということがありました。
これは何のことなのか?
遺産相続に関してだと思っていたものですから、
的外れの質問になってしまったのですか?

お礼日時:2008/01/27 00:26

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