隣地との境界確認についての質問です。
隣地の人から境界確認の申し出がありました。もちろん、土地家屋調査士に依頼されての申し出です。ただ、当方、まだその家屋調査士とは面会しておりません。その理由は、当方もしっかりと境界の確認に関する法的知識を得て、理論武装してから面会しようと思っているからです。
では、現状について説明します。当宅地は傾斜している8m幅の直線道路の高度が高い方を見て左側に隣接してして存在します。隣地は当宅地を見て左側(すなわち高度の低い方)に存在します。よって、斜面地のため当地は左側隣地より2mほど石垣を組んで、その上に平面地を形成しています。
その結果、次のような状態が起こっております。当方の石垣は垂直に立ってなく、台形に立っており、一番下の石は80cmほど地面の下に存在します。それが確認できる理由は、上記道路と当地の間に小さな側溝があるので目視できるからです。結局隣地は、当方の一番下の石垣の左端から見て約25cmほど当方の方に食い込んで、コンクリートで当方の石垣を覆っていることになります。垂直な石垣ならこのようなことは起こりえませんが、斜めの石垣のためこのようなことが起こっております。
当方の不安は、隣地の住人が現状のコンクリート面と当地の石垣との境界を、当地との境界と主張されるのではないかということです。当方の主張は、一番下の石の左端の真上が境界であるとの主張です。
なお、隣地や当地の宅地は形成されてから50年ほど経過していると思います。
以上、ぜひ専門の方、過去の法的事例なども含めてご教示ください。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo2です。
相続では時効完成前なら中断できます。(下記URLの 2,時効にかかっている財産 を参照ください。)
まずいつから時効取得が進行したかについてですが、文面からは隣家が25cm食い込んだコンクリートを打った時からになると思われます。
親御さんと隣家がその状態で20年以上住んでるのなら、既に時効取得は完成している考えられます。つまり質問者さんの土地には「相続開始時に時効完成財産が含まれていた」と考えられると思います。
参考URL:http://www.shonantax.com/tax/genkou16.html
この回答への補足
なるほどよくわかりました。時効は成立していると考えられるようです。ではその場合、境界をどこに持ってきて妥協するかが次の問題ですが、25cmの中間点の12.5cmの箇所と考え主張するのは妥当でしょうか?それとも、コンクリートと石垣の境界まで譲らないといけないのでしょうか?
次善の対応策(土地家屋調査士との折衝)について、良い方法をご教示ください。
No.2
- 回答日時:
質問者さんと隣地の方はどのくらいの期間、そこに居住されてるのでしょうか。
質問者さんも隣地の方もその状態で20年以上住まれている。のであれば
質問者さんの主張する部分を隣地に時効取得されてる可能性があります。
もし隣地の方が自分の土地と信じてコンクリートを打った場合は、10年で時効取得される可能性も考えられます。
質問者さんが、その土地を取得して10年以内であれば時効取得は気にしなくて大丈夫です。
隣地がその状態で20年(10年)住んでいて時効取得が完成していても隣地がそれを登記しないでいる場合は、持ち主が変われば時効取得はできません。
参考URL:http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikin …
なるほど、時効の問題も関わってくるのですか…
当方の土地は、7年前に親から相続したもので、購入等で取得したものではありません。隣家と当方の親(既死亡)は、共に20年以上住んでおります。
この場合は10年以内の取得に当たるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
一番下の石垣の左端から見て約25cmほど上の地点上が境界線になります。
コンクリートは石垣の後から打ったものであり、逆にコンクリートの後から石垣がつまれたと判断することは不自然でしょう。
石垣を積んだときに隣地に入りこんでいれば、その時点で紛争がおき何らかの解決策が講じられていたでしょう。
石垣が詰まれた後から造成またはコンクリートを打ったと判断するほうが賢明でしょう。
私もそう思うのですが、万が一、土地家屋調査士が隣地人の立場に立って説明した場合、それに対抗するためにより強固な判例とか事例の紹介はないでしょうか?
また、側溝から見えるところはいいのですが、見えない部分の石垣の根っこはどうやって判断すればよいのでしょうか?コンクリートを掘り返すように要求できるのでしょうか?
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