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私は、昨年副収入があり、それについての支払調書が送られてきました。
源泉税は正しく控除されており、支払調書にも正しく記載されています。
私は、これについて確定申告の必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

副収入ということは、本業があるわけですね。


本業は何でしょうか。
本業が「事業所得」や「不動産所得」等なら、一緒に確定申告する義務があります。

本業が「給与所得者」で、年末調整が正しく行われている場合に限り、その副業が源泉徴収される前の金額で 20万円以下であれば、申告しなくてかまいません。
20万円を超えるなら、確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

20万円を超えなくても、医療費控除その他で確定申告をする場合は、20万以下の副業も含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

なお、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いです。
確定申告によって、正しい税額に是正されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

本業が『給与所得者』で副業は20万円を超えます。
確定申告の必要があるようです。

さっそくのご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/28 11:16

本業が「給与所得者」で、給与支払者が源泉徴収義務者であり、その副業収入の源泉徴収される前の金額から経費を差し引いた額が20万円以下であれば、年末調整が正しく行われていなくても、申告しなくてかまいません(所得税法第121条)。

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この回答へのお礼

本業が『給与所得者』で副業は20万円を超えます。
確定申告の必要があるようです。

さっそくのご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/28 11:15

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