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初めまして。
検索してみましたが、内容的に疑問を解決出来なかったので質問させて頂きます。

父が車の整備工場に勤めているので車検は毎回ディーラーではなく、そこにお願いしています。
前回、今回と2回受けましたが、
フロントガラスに張る黄色のシールを貼ってもらっていません。(当方、軽自動車です)
父に聞いてみたのですが「自賠責の証明書を積んであるから心配ない!」と
この事を聞くと何故かひどく怒り出す為、聞けない状態ですorz
また車検証も父が所有している為、私の車には積んでないのです。

検索してみるとシールが貼ってなければ違法、ともあるのですが、
友人に聞いてみたら「自賠責の証明書があれば平気じゃない?」と
どれを信用すればいいのか分からずじまいです。
車検証、シール共に自分の車に貼って積んでおいた方がいいのでしょうか?
またこの状態で走行しても違法ではないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

シールよりも車検証の内容です


車に積んでいない時点で車検を受けていないような感じがします
無車検走行は一発免停です

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。
毎回、見積書を持って来られて代金は私自身が支払っている為、
無車検ではないと思いたい、ですorz

お礼日時:2008/01/28 23:50

車検証の携帯は義務です。


整備工場に勤めているのであれば、それくらい常識のはずですが・・・


道路運送車両法より抜粋

第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1~7略
8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
9以降略


>自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
とあります
つまり、シールも貼ってないとだめだし、車検証も携帯していなくてはなりません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり法律違反なのですね・・・・。
車検証を積ませてもらえるよう父に頼んでみようと思います。

お礼日時:2008/01/28 23:52

道路運送車両法六十六条に違反ですね。



(自動車検査証の備付け等)
第六十六条  自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

ちなみに違反すると・・・

第百九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一~七) (略)

八)  第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

以下 (略)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>第百九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一~七) (略)
私は大きな法律違反をしながら走行していたのですね・・・。
無知で許されるものではないと痛感致しました。
車に乗る人間として勉強しておかねばなりませんでした。
父に言ってみようと思います。

お礼日時:2008/01/28 23:55

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