【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

自己破産するにあたって、
●現金99万は維持できると書いてあり、20万以下の預金・貯金は維持できると書いてあった。
●だが20万以上の預金等がある場合は自己破産の手続きで全額処分されると書いてあった。

この意味合いが少しわかりにくいのですが、要は預金に20万以上のこっていると取られてしまうと言う事ですよね?
預金に残していれば99万もとられるのであれば、自己破産する前に99万を預金から引き出して手元現金としてもっていてもそれは後から通帳コピーを見せたとしても、財産隠しとはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

同廃基準と自由財産の問題は別問題です。



数百万(それ以上)からの借金の免除を受けようとするのに姑息な真似は止めた方が貴方のタメですよ。

自身が自己破産しなければならない理由はいろいろあると思いますが
現実を真摯に受け止められた方がいいかと思いますね。
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管財人は貴方の将来の退職金もチェックし頂きますので


ごまかしても無理です。
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>この意味合いが少しわかりにくいのですが、



勉強不足でよく分からないのですが、99万円・20万円という基準は何処に書いてありましたか?
昨年12月に、法律が改正されたのでしようか?
全く、記憶にありません。

>財産隠しとはならないのでしょうか?

100%財産隠しでしよう。
自己破産を裁判所に申請する場合、資産目録を提出する必要があります。
意図的だろうが故意だろうがウソの記述をすれば「自己破産申請は却下」となります。
それよりも、はじめから裁判所・裁判官を騙しても問題ないのか?という質問ですが、見つかると「非常に強い罰」が待ってますよ。
下手な小細工よりも、真実を明らかにした方裁判官の心象が良いです。
意図的な自己破産申請者が多いので、チェックが厳しくなってます。
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>書いてあった。


そこが信用できるところかが問題。

一番信用できるのは、破産法にどう書いているかで、とのような運用がなされるかは裁判所でしょう。
間違っている記述を基にロジックを積み上げても何の意味もないですよ。

>財産隠しとはならないのでしょうか?
現金のみに話を絞っているけど、破産法の記述は違うのではありませんか?
健康で文化的な生活を維持するという目的のために、ある程度の現金や物品は必要という目的での規定のはずです。
この原則を外れての行為は、足下をすくわれるもととなる可能性がありますよ。
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