アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父の名義の土地で、父を連帯保証人として不動産担保ローンを組んでおりますが、私が債務整理をすることになり個人再生、または自己破産をせざるを得ない状況です。この場合父の土地はどうなるのでしょうか?父が返済を続けられれば競売にはかからないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>父が返済を続けられれば競売にはかからないのでしょうか?



お見込みのとおりです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/29 14:15

どなたが主たる債務者なんですか?破産をすれば、不動産は任意又は競売になります。

しかし、支払いができるのなら、破産にはならないしと良く事情がわかりません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
主たる債務者は私本人です。父は連帯保証人です。
約款を見ると私が破産した場合は、期限の利益を喪失し、直ちに未払い金の全額の支払いをしなくてはならないのでしょうか。父は返済を続けることはできるといっているのですが、競売にかけられてしまうのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/01/29 14:03
    • good
    • 0

債権者の合意が得られれば父上が支払を続けることによって競売を回避できます。

破産申し立ての前に交渉して、あなたを契約からはずすのも一手でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

債権者の同意が得られるかどうか、交渉してみるのが一番のようですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/29 19:37

> 父が返済を続けられれば競売にはかからないのでしょうか?


相手からは、期限の利益喪失の宣言が出て、一括返済を求められるはずですから、返済を続けられると言うレベルでは駄目でしょう。

一括返済又は、相手が譲歩できるレベルの分割契約となるはずです。
少なくとも、競売にするより相手が有利となる条件を提示できないと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。交渉するにあたって少しでも手札が出せるよう条件を考えて折衝してみます。

お礼日時:2008/01/29 19:41

期限の利益喪失の「宣言」なんて聞いたことがありませんが、「返済を続けられると言うレベルでは駄目」なんてことは交渉してみなけりゃわかりません。


いろんな状況があり得るんですから思い込み決め付けはよろしくありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
行動しなければ、何も変わらないですね。交渉してみます。

お礼日時:2008/01/29 19:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!