
住宅取得控除についてご質問致します。
平成17年3月に新築致しましたが、うっかり控除手続きをせず、
今年初めて控除申請手続きを行います。
(給与所得者です。)
昨年19年度より所得税が減税となり住民税が増税となりました。
減税によって還付させるはず分を住民税から控除する措置がとられた
と聞きました。
当方の様な場合、平成18年12月31日までに入居はしておりますが、
住民税控除の対象となりうるのでしょうか?
よく理解できず、恐れ入ります、お詳しい方お教え下さい。
尚、もし可能でしたら、どのような手続きが必要でしょうか?
どうぞ、宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住宅ローンを組んでおられるのなら、H17~H19年分の確定申告を行いましょう。
還付となるはずなのでまだ間に合います。※すでに確定申告を行っている場合はH17年分は×。H18年分は更正の請求。必要書類がいろいろありますので、税務署にあらかじめ相談に行かれるといいでしょう。
マイホームの取得と所得税の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
必要書類一覧
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
住宅借入金等特別控除を受けられる方へ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
H19年分の確定申告で源泉徴収税額が全額還付され住宅ローン控除可能額が余るようであれば、H20年度住民税用の住宅ローン特別税額控除の申告書を確定申告書と同時に提出すればokです。申告書は税務署の確定申告会場に置いてあるはずです(例外もあるようなので事前にご確認を)。
総務省
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zei …
ご回答いただきありがとうございました。
丁寧でわかりやすい回答内容で感謝申し上げます。
法務省のHPは調べておりましたが、総務省はみておりませんでした。
十分参考にさせていただきます。
誠にありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
>平成18年12月31日までに入居はしておりますが、
住民税控除の対象となりうるのでしょうか?
対象になる。
#1さん
>通常は年末調整・確定申告で住民税の申告が行われます
語弊があります。
通常の支払い報告書はいきますが、住民税の住宅分「減額申請」は、別途個人が市役所に対して今年の3月17日までに行う必要があります。
No.1
- 回答日時:
念のために確認しますが
住宅取得による控除はありません
住宅取得の借入金に対する控除です
対象となる住宅や 借入の条件等に細かい規定がありますから、それを満足しているか確認してください
条件を満たしていれば、平成18年分の確定申告を行います、その時に住宅取得の借入金の控除を必要書類を付けて申告します
認められれば、税務署から平成19年以降の分の控除申告書が送られてきます
平成19年分は その申告書に借入金残高証明を付けて確定申告します(年末調整の時期を過ぎていますので)
その際 所得税を0にしても控除可能額が残るようならば、住民税の申告を行います(通常は年末調整・確定申告で住民税の申告が行われます)
具体的な手続きについては 市町村役場でお聞きください
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