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現在親の土地に分割新築計画をしています.100坪前後・建蔽率80のため2軒目の建設は可能かと.予定地の南側庭裏に狭小道路(幅2m位)があり,父が作らせた塀(長さ20m)が境となっています.隣家からさらに狭小となり幅は1mほどです.我が土地は狭小道路面から直角に2m位下がっています.門扉は北側にあり国道沿・準防火・商業地域です.隣家が昨年分割新築(但,親家と屋外通路で結んでいるのでリフォーム扱いなのか不明),セットバックはしていません.我が家だけセットバックしなければならないなどの可能性はありますでしょうか.計画依頼中のメーカーの調べでは役所に狭小道路の資料なし.施主から役所へ聞いて下さいと.但,聞き方に注意してと言われ,悩んでいます.アドバイス切望します

A 回答 (5件)

基準法上不明な道路は「道路相談」をかけます。


もちろんHMが代行する事も可能なはずです。
しかし、この場合もしかしたら、そこは道ではない可能性が高いもありますね。まずは、公図を確認しましょう。そこは誰の持ち物でしょう。

HMが施主に動いてもらう時というのは、何パターンかあって、
1)経緯を知っている住人や本人の申し出でないと役所が納得しないとき。つまり役所がそれなりの根拠を持っているとき。
2)住人陳情の形でしか達成できない状態の時。
3)建つ見込みがないので面倒な手続きに巻き込まれたくない時
等があります。
私は、1)か2)ではないかと。
HMが聞き方に注意してといったのはおそらく、セットバックしなくても済むかも知れないのに「道だった」と強く言うことで施主に不利になるのではと心配したのではと思います。

HMの技量は別として、役所にいった時は、案内図や公図、謄本など所有のわかるものや状況の写真を持っていくといいでしょう。
まずは、案内図だけをだして、ここの話し聞いてますか?道かどうかという問題なんだけど。役所はどう考えるのかを先に聞いてしまいます。
それから、自分の意見を言います。そして納得するまで話します。
今回の計画や今後の計画に有利なようにそばにHMを連れて行くのがいいと思いますよ。
最近は、役所も理不尽な市民のクレームや暴力など事件が多発して警戒していますので、思うとおりにならなくてもまずはよく相手の話を聞いてこちらの言い分との違いが何故起きるのかを考えるということになります。

でも、簡単に言えば申請自体では国道に沿っているので建築は可能なはずです。狭小道路と思われる境界の取り扱いが不明ならばそれを決めるためには何をすればいいのかと聞けばいいので、本当はたいした話ではありません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、有難うございます。セットバックするとなると、建築しないなら広いままの親の土地を、道路に取られてしまうことのなるので、その場合、建築自体を見送ることになりかねず悩んでいました。
>HMが施主に動いてもらう時
大変分りやすく、参考になりました。有難うございました。m(_ _)m

お礼日時:2008/01/30 17:07

巾の狭い場合は、現在建っていても、道路と認められずに建てられない場合が多々あります。

所轄の市役所などに道路調書などを提出して建築の許可を確認する必要があります。ハウスメーカーでも地元の建築事務所などに依頼しその調査をやってくれる所もありますが、ハウスメーカーの設計者は家の設計以外の許可に詳しく有りません。
施主から役所に聞いて下さいなんてとんでもない、専門家が公図や実測などで必要書類を作らないと結果は出ないかもしれません。
地元の建築事務所などに相談に行き、手続きをお願いし設計までお願いされてはどうですか?
場所によっては、狭い道路の所で許可をするには耐火構造が要求され、鉄筋コンクリートでないと建てられない場合もあります。
そうなれば、木造系のハウスメーカーでは建てられません。
お近くで設計事務所を探されるなら
http://kentikusi.jp/
http://www.d-hf.co.jp/
などもご参考にされてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、有難うございます。ど素人の私が役所で調べるとなると、不安要素だけでパンクしてしまいそうでした。道路調書などという言葉自体、初めて聞きました。(^^;)
一人で行かずに専門家に改めて相談しようと思います。有難うございました。m(_ _)m

お礼日時:2008/01/30 17:12

接道要件は、北側の国道で満足をしている状態で、南側に狭隘道路がある敷地ですね。



この場合、南側が公道か、或いは私道として登記されているか法務局で確認しておく必要があります。

同時に、役所で42条2項道路の指定がされているか調べる必要があります。
この場合は、建築主事のいる役所(特定行政庁)で道路指定を担当している課になります。
通常は市ですが、地域により県になりますので、地元の役所のHPで調べてください。

しかし、道路の調査もできないHMに頼んで大丈夫でしょうか?
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道路相談と市町村名で検索してみてください


そこに相談先があります。
あとメーカーは変えて相談した方がいいです
道路等の確認はメーカーの仕事ですし。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、有難うございました。m(_ _)m

お礼日時:2008/01/30 17:14

そもそもメーカーが調査して、その南側道路?通路?の建築基準法上の扱いが判らないというのがおかしいです。

「施主から聞いてくれ」なんて、そんな話は聞いたことがありません。

ましてや「聞き方に注意して」も何も、事実は一つのはずですから単なる隣地扱いの私道で基準法上は無接道なのか?それとも二項道路等でセットバックすれば基準法上の道路として認められるものなのか?等々の調べは付くものと思います。

まず建築基準法上でその狭小道路の扱いを調査するのが第一。

もし道路と認められるものであれば、親御さんの家が違法建築にならない範囲で敷地分割して別の敷地として新築する方法もあるでしょう。

道路と認められないものであれば、隣家のように増改築としてこれも違法建築にならない範囲で行う方法もあるでしょう。

いずれにせよ方法を検討し、計画を進めるには現状の把握が出来ないと始まりません。その基本的な役所調査を施主に投げるメーカーもプロとしてあまりにも頼りないとしか言いようがありません。
その狭小道路が行き止まりの道の場合には、道路扱いされる可能性は低いのではないかと推測しますが、それは推測に過ぎません。

まずは役所の道路課、建築指導課等に行って相談してください。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、有難うございます。
私たちは住宅建築のど素人なので、ハウスメーカー頼りだったのですが、先日そのように言われて、途方にくれてしまったとこでした。その際にこちらのサイトを見つけて、質問させて頂きました。色々なアドバイスを頂けて、こちらに質問させて頂けたことに感謝しています。貴重な参考意見、有難うございました。m(_ _)m

お礼日時:2008/01/30 17:19

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