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 中小企業で働いております。中途入社する者が多く、最近従業員の人数も多くなってきたので、人事が有給の管理を個別にするのが大変なので、今年の1月1日から全員の発生日を統一するということになりました。

 私は入社8年、5月入社で11月に有給をもらっており、(有給を殆ど使ってなかったので)36日有給を持っています。本来今年の11月に20日もらえるのが、付与日を統一するということで前倒しで1月1日に有給を20日もらえるという事です。

 しかし1月の給与明細の残日数は40日、てっきり56日あるものだと思ってたのでおかしいと思い、人事に「1月1日に20日新たにくれたから56日じゃないのですか?」って聞いたのですが、「就業規則に有給の持分の限度は40日と書いてあるだろう? 40日を超えた分は支給できないから16日分カットした。本当なら今年の11月でないともらえないのが1月にもらえたんだからそれでなぜ不満ですか?」って返答です。

 前倒しでもらえたので有利に扱ってもらえているとは思いますが、今持っている内の16日は今年の11月に時効で無くなるから、残日数が20日となってしまいます。(使わないという前提で)2ヵ月後に20日くれるからすぐに残日数が40日になりますが、発生日を統一しなかったら11月の時点で40日あるはずなので、2ヶ月間損したような…

 就業規則には確かに「有給を持つことの出来る限度日数は40日」と書かれていますが、だからと言って1/1にくれるはずの20日を4日しかくれないなんてヒドイです。残日数が殆どない人はものすごくお得ですが、私のように殆ど使っていない者は損した気分です。

 会社は就業規則の通り運用しているし、労基法でも6年6ヶ月以上の人間に20日しか与えなくてもいいので、時効が2年=限度は40日となっているという会社の言い分は正しいのでしょうか?

A 回答 (6件)

年次有給休暇の発生日(基準日と言います)を統一する場合には、勤務期間を常に切り上げます。

例えばsumyさんの場合には、前年の11月~1月で1年勤務したものとします。12月末のに時点で前々年の16日分は基準日の統一により消滅(会社が人為的にカットするものではありません。会社の説明も間違っています)し、1月1日には前年の20日分と(当日)新たに付与された20日分の40日となっていますから、次の11月が来ても前々年分として時効が来る年次有給休暇は既にありません。前年の20日分の時効は新たな基準日の前日の次の12月末で到来することとなります。

確かに相対的に不公感はありますが、個々人については基準日を統一して不利になることはあり得ません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 確かに私が有給の残日数が少なかったら、たった2ヶ月で1年勤務とみてもらい、いきなり20日もらえたわけですから本当はすごく有利なんですよね。

 回答によりますと、基準日の統一により、本来H20.11.1に時効で消滅するものが早まったということですね。それなら今回の40日というのは納得できます。

 私も色々と基準日の統一について調べましたが、どこにも前々年に発生した有給の時効に関しての説明がなかったので、いまいち腑に落ちないというところだったのです。

 私の質問の仕方も悪かったみたいですので、また再度質問させていただきます。みなさんありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 14:48

会社の総務の言い分も少し「?」ですが、最大40日と就業規則に決められているなら、ルール通りです。



11月、1月付与日の差は余り関係ないのでは、これから毎年1月1日が付与日となるのなら、全く影響は無いと思います。
捨てる休暇を買い取れ、と主張されているように聞こえますが、確か法律で休暇の買取は出来ないことになっていたはずです。
休暇の積立は2年間分、とのルールも世間並です。
ただ、将来の病欠対応に限定して、限度を決めて休暇をより長期間積み立てる制度を持つ会社も最近では有ります。
要は休暇は使うこと。捨てるのはもったいない。
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この回答へのお礼

 会社のルール通り運用している事にはなんら問題はないのでしょうけど、労基法で20日付与するところ、4日しか与えないというのは違法じゃないのでしょうか?

 休暇を買い取って欲しいとは全く思っていません。時効がきたら消滅するなんて当然のことですから。けど今回は時効が来ていないのに16日分を10ヶ月も早く消滅させられた、もしくは前述のとおり法律で20日と決められているのに、4日しかくれなかった。これは違法なんじゃないの??と思うのです。

お礼日時:2008/02/02 18:47

使わない方が悪いんです.何処だって慰労休暇は最長40日で,それ以上残してもカットされるのは当然です.月末に20になる迄,計画的に使

います.
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この回答へのお礼

 使わないから悪いって… 使っていたら今回のようなことにはならなかったでしょうけど。

 私が疑問に思っているのは本来20日くれるところが4日しかくれなかった、もしくは2年経っていないのに勝手に時効で消滅させられてしまった事です。

 いくら就業規則に持分が40日までと決められているからとはいえ、本来のH20.11.1に20日もらえるのに、もし今回1.1に4日しかくれなかったら、H20.11.1の法律で定められた付与日に4日しか与えていないことになります。16日足りていません。これは違法だと思うのです。

お礼日時:2008/02/02 18:42

有給休暇の権利の時効が2年というのは、労基法の基準です。


ご質問者のおっしゃるとおり、有給休暇を使わない人は権利が失効して損をしますが、どこの会社でもそういうことになっていますから、仕方がありません。
会社の言い分は正しいと思います。

>発生日を統一しなかったら11月の時点で40日あるはずなので、2ヶ月間損したような…
でも、今年の1月から10月までの間は、前倒しでもらった4日分確実に得をしていますよね。

11月と12月の有給残は制度変更がない場合より少なくなるかもしれませんが、実際に、取れるはずの有給が取れなくなるのは、1月以降40日の有給枠を使い切ってしまった時だけのことですから、ご質問者のようにあまり有給を使わない人にとっては、非常に可能性が低いと思います。

そして、その次の1月間で待てばまた20日くれるわけで、そのときの有給残は、制度変更前の計算より少ないことは絶対にありません。(色んな例を想定して、計算してみてください)

これで文句言われたら、やはらい会社側としては「なぜ不満ですか?」というと思います。
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この回答へのお礼

 今回会社が最大40日だから…とH20.11.1に時効で消えるはずのものをカット、もしくは付与日を1.1に前倒ししただけなのに、最大40日だからと言って、本来の付与日であるH20.11.1に20日もらえるものが、4日しかくれなかった。

 そこが疑問なんですよ。確かに就業規則には最大40日しかもてないってなってるのですが、規定には6年6ヶ月以上の者には20日与えるってなっているのが今回守られていないような… そもそも最大40日って設けるのが違法のような気もします。

 私はそれほど有給を使わないのでそれほど害はないのですが、私のようにカットされた従業員は全員、40日を超えた分どうなってるの??と疑問を抱いています。

お礼日時:2008/02/02 18:37

今までも、11月に


残32の状態から+20で52にならずに、+8されて40に
とか
残37の状態から+20で57にならずに、+3されて40に
とか
残22の状態から+20で42にならずに、+18されて40に
って状態だった筈。

今まで11月に起きてた「40を超える分は切り捨て」が、11月じゃなくて1月に起きるようになっただけ。

なので、誰も得してないし、誰も損してない。

>だからと言って1/1にくれるはずの20日を4日しかくれないなんてヒドイです。
いや違う。会社は1/1に20日くれてる。ただ、くれた同じ日に、一旦「残20日」に減って、それに20日分増えて40日になってるだけ。

たぶん「11月に有休が40に戻って、そこから4日分しか使ってないのに、また1月で有休が40に戻るなら、有休が使えた期間が短いみたいで、何か不公平」って感じてるんでしょう。

でも大丈夫。「今ある40日は、あと1年使えて、来年の1月に、また20日増える」ってのは「全員、同じ」なんだから。
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この回答へのお礼

>今までも、11月に
残32の状態から+20で52にならずに、+8されて40に
とか
残37の状態から+20で57にならずに、+3されて40に
とか
残22の状態から+20で42にならずに、+18されて40に
って状態だった筈

 その通りです。でもそれは時効がきたから一番古い有給の残日数が消滅して新たに20日もらえ、その結果40日となってたのでそれは当然のことだと思います。

 今回私が疑問に思ったのは、56日がどうして40日になったかです。
これは以下の二通りのやり方でこのような結果になったと思うのです。けどこれが合法か違法かそれを知りたいのです。
1点目
 H18.11.1に発生した有給が16日残っており、それは本来発生日から2年後のH20.11.1に時効がきてカットされるものが、どうして2年も経っていないH20.1.1にカットか… 本来の時効到来前に会社の持分が40日だからと時効消滅させるのは合法?

2点目
 会社が勝手に時効で消滅させたわけではないが、本来H20.11.1に20日支給することろを、付与日を統一するので1.1に前倒しで支給したら40日を超えた。だからそういう対象者は、40日を限度としか支給しない。でも労基法では入社日から6年6ヶ月以上勤務していたら、付与日に20日支給するって決められているのに、持分の最大40日を超えるから、カットして支給って… 就業規則に最大40日となっているけど、だからと言って20日付与するところ勝手に減らすのは合法なのか?


 この点で教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2008/02/02 18:29

就業規則の改正は労働基準監督署へ従業員代表の意見書を添付して届け出る必要があります。

届出出があるかまず確認を・・・届出があれば不満はあっても文句は言えません。
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この回答へのお礼

 届出はあります。でも有給の残日数が40日までしかもてないっていう規則を作ること自体が違法なんじゃないのかな?と思います。届出時、監督署は1社の規則を事細かにチェックしないので、何か問題が発生するまでは分からないって聞いたので…

 

お礼日時:2008/02/02 18:04

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