高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

内縁の妻が夫の住宅ローンを代わりに返済していたので、夫死亡時に妻のものにしたいとそういうことはできるのでしょうか。

現実には(住宅ローンの総額-代わりに返済した金額)を相続財産に加算して相続人が相続して、その上で内縁の妻が土地をもらうということですか?

A 回答 (1件)

>内縁の妻が夫の住宅ローンを代わりに返済していたので、夫死亡時に妻のものにしたいとそういうことはできるのでしょうか。



 内縁関係にある夫と妻との間でどのような契約をしたのかが問題です。
 内縁の妻から夫に対する贈与、あるいは金銭の貸し付けの趣旨で、ローンを肩代わりしたのでしたら、妻は当然には不動産を取得することはできません。
 もちろん、貸し付けの趣旨でしたら、内縁の夫の相続人に対して、肩代わりしたローンに相当する金額の返済(求償)を求めることはできます。
 一方、内縁関係にある夫と妻との間で、夫が肩代わりしてもらったローンに相当する金額を妻に弁済する代わりに不動産の所有権を妻に移転するという契約(代物弁済)をしたのでしたら、妻はその不動産の所有権を取得できます。

この回答への補足

内縁の妻はわかりませんけど、住宅を利用していたのも、ローンの支払いをしていたのも実質孫だということが認められれば、孫が不動産の所有権を取得権利を有するが、これは相続としてではなく、孫が相続人に対して不動産の所有権を請求するという形になるらしいですね。
内縁の妻ですと、同居していることが条件で同居してなければ内縁とみなされないわけですから、住宅を利用していたのが実質妻であるという主張は通りにくいですね。
>もちろん、貸し付けの趣旨でしたら、内縁の夫の相続人に対して、肩代わりしたローンに相当する金額の返済(求償)を求めることはできます。
これを、金額ではなく代物返済という形をとるなら、住宅ローンの総額-住宅ローンの返済額を支払う代わりに、不動産を取得するという、負担付贈与の契約もありえますね

補足日時:2008/02/03 12:54
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