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ある施設でマッサージをして下さるところうが有りました。
そのお方は、私はマッサジ師ではございませんと言われました。
経営している先生がマサージ師の国家資格をもっていますと言われておりました。一度も今まで経営者の方は拝見したことが有りません。
ふしぎな気がしました。お店はマッサジと出ていましたので、経営者の先生もおられても不思議はないかと思いました。

 マッサージという名前は国家資格のある店のみしか使えないということも聞いたことも有ります。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



◇あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

・マッサージに関する法律としては,「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」があります。

・この法律を読んでいただくと分かるのですが,不思議なことに「マッサージ」の定義が書かれていません。
 また,「マッサージ」と言う言葉の使用の制限についての定めもありません。

・つまり,端折って書きますと「あん摩マッサージ指圧師」の免許を持っていない者は「マッサージ」を業としてはいけないとは書いてあるのですが,何を持って「マッサージ」と言うのか書かれていないのです。
http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM

◇国の通知や判例では…

・当該「マッサージ」の行為が違法であるかどうかは,とのサービスの内容もよると思われます。
 
・例えば,エステティック的なマッサージですと,元々,理容の分野から起こっていますので,理容・美容の学校でも教える分野です。厚生労働省(当時は厚生省)は,「柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について」,「社会通念上,当然に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えない」としています。

・また,「医業類似行為に対する取扱について」,「当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に害を及ぼすおそればあれば禁止処罰の対象となるものである」とし,「施術が医学的観点から人体に害を及ぼすおそれ」のある内容かどうかが問題となっています。

・さらに,「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど,あん摩マッサージ指圧師が行わなければ,人体に危害を及ぼし,又は及ぼすおそれのある行為については,あん摩マッサージ指圧に該当するので,無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行う」とあります。

・最高裁判例でも「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第12条、第14条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。」とあります。
http://www.ne.jp/asahi/3962/8917/ihan/ihan/syubu …

◇まとめ

・そもそも「マッサージ」の定義が根拠法に定義が無い以上,国の通知や判例などによるしかないです。
 前記のとおり,ご質問の「マッサージ」が「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為」であるのでしたら,「あん摩マッサージ指圧師」の免許を持っていない方がされるのは違法といえると思われます。

・「マッサージ」と言う名称の使用制限は,法的にはありません。

・なお,医師の指示で看護士が注射などを出来るように,あん摩マッサージ指圧師の指示で無資格の方が「マッサージ」が出来るわけではありません。
 従って,お店の方の「私はマッサジ師ではございませんと言われました。経営している先生がマサージ師の国家資格をもっていますと言われておりました。」というやり取りは首を傾げます。経営者が免許を持っているから,実際にされる方が免許を持っていなくても良いと言うことは無いからです。

 何だか,よく分からないお店とは言えますね(~_~;)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM,http://www.ne.jp/asahi/3962/8917/ihan/ihan/syubu …

この回答への補足

大変、ご丁寧に詳しく教えて下さり有り難うございました。
お店の前の看板には、マッサージと書いて有りましたが、
不思議ですね、?

補足日時:2008/02/04 19:48
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この回答へのお礼

いろいろ教えて下さり、有り難うございました。
マッサージと言う名称の使用制限が法的にないと言う事は、
資格がない人の店でも、マッサージという看板をたてても
法律的には、違法にならないと言うこと何ですね、
なるほど~ ありがとうございました、たしかにいかがわしい風俗のお店でも看板にマッサージと出てますね、 

お礼日時:2008/02/07 11:28

・「あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律」は医師法の例外規定であり,一定の条件の下で,あん摩マッサージ指圧師が独立して,あん摩,マッサージ,指圧の施術を行うことを認めるものです。


 つまり,今回のケースでは,「施術中」とは「あん摩マッサージ指圧師」が「あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律」に基づき,あん摩,マッサージ,指圧を行うことですから,不適切な表示といえますね。

・いわば,医師でないものが「診療中」と掲げているようなものですね。

(摘発例)
http://www.maruian.com/hari/musikaku2.htm
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>お店の前の看板には、マッサージと書いて有りましたが、不思議ですね、?



・例えば医療法では,「病院」や「診療所」と言う名称の使用について,制限があります。

○医療法
第1条の5 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

第3条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
3 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。

・ところが,あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律にはそういった制限がありません。
 それと,そもそも,マッサージと言うのは法的な施設の名称ではありません。あん摩マッサージ指圧師が「マッサージ」をする施設は「施術所」と言い,これが法律的には正式な名称です。

・ですから,「マッサージ」と言う名称を使うこと自体は問題は無いです。
 「何だか」ですが…

この回答への補足

有り難うございました。
良く分かりました。マッサージと言う名称は国家資格のない方の店でも
駐車場の前にマッサージとたっていても、問題がないと言うことですね、
分かりずらい法律ですね!
お店に施術中と出てましたが、これは宜しいでしょうか?

補足日時:2008/02/04 23:45
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