
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/medical …
眉や唇などに針で色素を注入して形や色合いなどを整える
「アートメーク」の施術を医師免許を持たずに行ったとして、
京都府警は29日、医師法違反容疑で京都府綾部市の自称
美容業、出野(いでの)昭子容疑者(58)を逮捕した。「平
成6年ごろから約100人にやった」などと容疑を認めている。(産経新聞)
じゃー、マッサージのなんとか士を持ってないでマッサージ(りらく
ぜーション)や、調理師免許持ってないで飲食を一人で提供した場合は逮捕
されないんですか?
無知なので失礼ご許しください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
リラクゼーションマッサージなんかはお客さんの体をさするとかその程度しかやっていないのであればOKですが、お客さんの体に体重を乗せるなどをし始めるとだんだんグレーになり黒に近づいて行く様です。
マッサージで体重を乗せないなんて施術では殆どのお客さんが満足しないと思うので恐らくほぼ全てのリラクゼーションマッサージでの施術はNGという事になると思います。
しかし、開業してお客さんの体をさすってるだけであれば全く問題ないので開業=逮捕には当然なりません。
ひとたびお客さんに健康被害が出て告訴された等の場合になってようやく捜査になる可能性がありますが、さすっていただけ、と体重を乗せたの区別をどうやって証明すれば良いのか等を考えると警察も捜査に踏み切りにくく告訴を受理したがらないなんてケースもあるかもしれません。
調理師に関しては存じませんのでNo.1の方の仰る通りなのかもしれません。
医師法17条(業務)
医師でなければ、医業をなしてはならない。
医師法31条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1:第十七条の規定に違反した者
No.3
- 回答日時:
無免の人がやったらアウトな士業を「業務独占資格」といいます
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99% …
#ただし、「業として行う=報酬を取っておこなう」場合のみ資格が必要なものと、無償であっても無免許ではやってはいけないものに分かれる。前者は公認会計士、弁護士、弁理士など。後者は医師、建築士、薬剤師など。
これらの資格については、根拠法があってそれに基づいて「それ以外の奴がやったらいかん(場合によっては罰則)」という定めがあります。
このほかに、他の人がやってもいいけど、無免の人がその名称を用いたり似たような肩書きを名乗ってはイカン、という資格もあります。これは名称独占資格といい、名乗るのだけがダメなので、業務自体は素人がやってもとがめだてられません。
介護福祉士、保健師、製菓衛生師、栄養士などがあります。
また、特定の分野の事業所で、かならず一人はある事業を行う際にその企業や事業所に保持者を最低一人、必ず置かなければならないと法律で定められている資格があり、これを必置資格といいます。
これは上2つのいずれでも当てはまる場合があります。
ご提示の例では、マッサージ師は「あん摩マッサージ指圧師」という業務独占資格があり、これ以外の者が施術を行ってはいけません。
が、「これはマッサージじゃなくて整体/カイロ/足つぼ療法だよーん」という言い訳はできてしまうわけで、この辺は何というか、まあグレーゾーンだったりするわけです
#摘発事例がないわけじゃない
一方、調理師資格は先賢ご回答のとおり、飲食店に必ずいなければならない資格ではありません。
逆に、飲食店の開業に必置なのは「食品衛生責任者」という資格者です。
ただし、これは調理師であればノーパスでなることができます(素人は講習を受けなければならない)。
No.1
- 回答日時:
マッサージはグレーゾーンだからリラクゼーション、整体などは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」、「柔道整復師法」、「医師法」違反とされる可能性があります。
現実的には健康被害などがないと逮捕されるケースはまれです。
調理師は調理師法で
(名称の使用制限)
第八条 調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(調理師の設置)
第八条の二 多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。
としているだけなので調理師免許を持たず飲食を提供することは合法です。
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