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その他の社会問題で質問していたのですがこちらのほうが適切かと思い
法律のところに掲載する事にしました。
現在住んでいるところの近隣に新しく土地開発が行われる場合、開発業者から
周辺住民に迷惑料とか協力金とかの名目で支払われる場合があるときいています。
建設中の騒音、振動、埃、交通渋滞などの一過性的なものと、新しくできた道路
による騒音、振動とか高い建物による日照の問題などの半恒久的な問題に支払わ
れる場合とが考えられると思うのです。
また支払われる先も全体に対する迷惑ということで自治会に支払われる場合と
個人への迷惑ということで個人に支払われる場合があるようにおもいます。
法律では決まっていないとおもいますし色々な条件で支払われる内容もまちまち
だとおもいますが、この迷惑料をどの様に考えるのか、また慣例としての基準が
どれぐらいのものか知識がありません。
このことに関して法律的、慣例的な基準などお教えいただきたくよろしくお願い
致します。

A 回答 (1件)

「社会問題」で回答しておきました。




個別に解決すべき問題です。

ただ、電波被害の場合、後々の維持管理費をわすれがちなので、
それも加味した方がよいでしょうちおうことです。
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