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お教えください。先日、唯一の相続人になりまして、相続財産をいただきました。被相続人が体の不自由な老体であったため、施設に入って年金で生活していました。しかし施設にはいるには、身元引受人が必要で被相続人のご兄弟の方が引き受けてくださいました。
ここからが質問ですが、5年間身元引受人をしていただいたのですが、その方から、月一回の面会費用を請求されまして、この請求が正当なものなのか。特に労務契約を結んだわけでもなく、扶養費用を支払って下さったわけでもなく(年金が入ってきてたので)、また損害が生じたわけでもなく、とにかく月1万払えと請求がきました。法律的な義務はあるのでしょうか?5年間身元引受人をしていただいた気持ちの金銭は、
別途渡そうとは考えていましたが、このような請求がくるとどうしたらよいのかわかりません。どなたかお教えください。ちなみに支払い期日が1週間できたので早めに回答をいただきたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

 No.5です。



 今回の案件は,つきつめれば「事務委託」に対する「経費」と「報酬」をどう考えるかと言う問題に収斂すると思います。

 お礼でのhijuusannさんの考え方は,理論的な破綻も無いと思われますので,hijuusannさんなりの一定の回答が出たように感じました。

 あとは,「根拠のよく分からない請求」をしてくるご兄弟をどう説得するか(あるいは,突き放すか)ですから,頑張ってください。

 では,お元気で(*Θ_Θ*)/
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。o24hi様のおかげで大変たくさんのことを学ばさせていただきました。今回の件がどう転ぶかわかりませんがまたご報告させていただきたいと思います。ほんとに何度も何度もご回答していただき、またお時間も割いていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/07 09:46

 こんばんは。



 マルチポストと言うことで,こちらの質問に投稿する様にとの連絡がgooからありましたので,お邪魔しました。

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復習

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 以下,法律的に考察してみます。

◇債権
・あなたに金銭を請求すると言うことは,少なくとも,相手があなたに対して「債権」を持っており,あなたが相手に対して「債務」を負っている必要がありま
す。

・ところで,民法では債権を負う要因として,「契約(民法第3編第2章)」・「事務管理(同第3章)」・「不当利得(同第4章)」・「不法行為(同第5章)」
を定めています。

・今回のケースをこれに当てはめて見ますと,「不当利得」・「不法行為」には当てはまりませんから,「契約」・「事務管理」について検証すればよいと思われます。

(民法…ウイキペディアより)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95# …

◇契約

・契約は,相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為で,当事者の双方又は一方の他方又は第三者に対する債務が発生します。

・契約は,必ずしも文書を交わす必要はありませんから,口頭でも成立します。

・今回の契約は,法律行為ではありませんから,民法における「事務委託」に当たることが考えられます。

○民法
(委任)
第643条 委任は,当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる。

(受任者の報酬)
第648条 受任者は,特約がなければ,委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は,報酬を受けるべき場合には,委任事務を履行した後でなければ,これを請求することができない。ただし,期間によって報酬を定めたときは,第624条第2項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

(受任者による費用等の償還請求等)
第650条 受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において,その債務が弁済期にないときは,委任者に対し,相当の担保を供させることができる。
3 受任者は,委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは,委任者に対し,その賠償を請求することができる。

(準委任)
第656条 この節の規定は,法律行為でない事務の委託について準用する。

◇事務管理

・「事務管理」とは,法律上の義務がない者が,他人のために他人の事務(法律行為や事実行為)の管理を始めた場合,事務の性質に従って最も本人の利益になる方法で,本人が管理できるようになるまで,その管理を継続しなければならない。そのかわり,管理者は本人に対して費用の償還を求めることができるということです。(民法第六百九十七条)

・今回のケースに当てはめますと,相続人のあなた(他人)のために被相続人の身元引き受けと面会(事実行為)をしたことに対し,被相続人のご兄弟(管理者)が相続人のあなた(本人)に費用の償還を求めていると言うことになります。

・ただし管理者(ご兄弟ですね)の管理が本人(あなたですね)の意思に反するものであったときは,「本人が現に利益を受けている限度においてのみ」償還に応じればよいとされています。(民法第七百二条)

○民法
(事務管理)
第六百九十七条  義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2  管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

(管理者の通知義務)
第六百九十九条  管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条  管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2  第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3  管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

(事務管理…ウイキペディアより)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%8B%99% …

◇今回のケースでは

・hijuusannさんから,ご兄弟に一旦は身元引き受けを依頼されたとのことですので,「事務委託」に当たるものと思われます。

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 以上がこれまでお話しですね。以下,追加です。

 今回の件は,民法の「事務委託」に当たると言うことは,ご納得いただけたようですので,以下,事務委託に対する,費用負担と報酬の考え方について書かせていただきます。

◇事務委託と費用負担・報酬

・費用負担
 事務委託の受任者(ご兄弟)は,事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者(hijuusannさん)に対し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができます。(民法第650条)

・報酬
 事務委託は無償契約であり,受任者(ご兄弟)は報酬を得たければその旨の特約がある委任契約を結ばなければならないとされています。(民法第648条1項)

◇事務委託における報酬の考え方

・ケース・スタディー
 例えば,会社と取締役の関係は委任の関係であるとされています。(商法254条3項)。
 前述のとおり,民法上,委任契約は原則無償であるとされていますので,取締役が選任されても,その取締役は有償で委任を受けたとする特約がなければ報酬請求権がないと解されることになりますが,取締役の仕事が無償ということはないですよね。

 そこで,学説は2つに分かれます。
(1)取締役の任用契約は有償契約であるとする説
 これは,取締役は重責を担って職務を執行するのだから,そのような地位の特殊性に鑑みて,取締役の任用契約は特約がなくとも有償契約であると解する考え方です
(2)原則,取締役の任用契約は無償契約であるとする説
 この説は,法を素直に解釈すれば,原則取締役の任用契約は無償契約となるとするものです。

 ところが,この2つは,報酬の支払いについて,結果として同じ結論になるのです。
 例え原則無償であるとする説にたったとしても,黙示的に有償の特約があったと考えたり,報酬を支払うことが民法92条の事実たる慣習となっているという考え方があるからです。

・このように,
 たとえ報酬を支払うという合意(特約)が明示されていなくとも黙示的に存在する(受任者は報酬を請求できる)と考えられるケースが多くあるのも事実ですから,「事務委託=無報酬」とは言い切れないのが難しいところです。

・今回のケースに当てはめると
 今回のケースに上記の考え方を当てはめると,ご兄弟が保証人になられたり面会に行かれた事について,「兄弟だから報酬なんて取らないものだ」と考えるか「兄弟でも生計は別だから報酬は払うべきだ」と考えるかです。
 これは,どちらが社会通念上の正しい考え方なのか答えがないともいえますので,どこかで折り合いを付けないと仕方がないともいえますね。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。法律のことはあまりわかりませんが、会社法上の取締役の委任契約は、民法の特則ではないでしょうか?会社における取締役は、社内てきにも社外的にも周りに及ぼす影響が多大であるため、このような学説ができたのではありませんか?今回は会社の話でもなければ、役員の介入等もございませんので、このケースには当てはまらないのではないでしょうか?また、扶養義務にあたる直系血族、兄弟姉妹にあてはまるため、重責を担って職務を執行すべきであることや、報酬を与えないと職務を全うできないなどの問題が生じることはないと思われますので、報酬を請求できることが黙示的に存在するとは社会通念上ありえないと思われます。ただ、報酬に関してはそうですが、感謝とお礼を形に表すのが社会通念上、慣習の上でもすべきであると思っております。
また、今回のケースで、面会等をすることが職務を執行するのに必要不可欠、義務的、身元保証人の条件であったかどうかも、焦点になると考えました。あくまで法律上の話で、社会一般的な話ではございませんので。もし仮に、条件とされていないのあれば、面会に要した交通費などが黙示の委任契約からの逸脱した行為の費用とみなして、これらが職務執行上の経費にあたらず、よってこちらに返還請求できないのではないかと考えました。ながながとすいません。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 15:40

hijuusannさんと被相続人とはどういった関係ですか?被相続人の唯一の相続人ってことは身内の方なのかな?身元引受人がご兄弟の方だったとのことですがその方は法定相続人ではない?



hijuusannさんが法定相続人で兄弟の方は法定相続人でないと仮定しての話になりますが、その場合請求されても何の法的根拠がないので、支払いに応じる必要はないと思います。
もし兄弟の方が法定相続人なら「遺留分」を相続財産に対して請求できますが。
どうして亡くなった今hijuusannさんに費用を請求するのでしょうね?被相続人の方がご存命中に直接請求すれば良かったのに。hijuusannさんにまとまった金額が入ったと思って「取れるものは取ってやろう、名前貸してたんだからそれくらい・・」ってとこでしょうか?月1万×5年分=60万円?

五年間の感謝の気持ちとしていくら渡すかは自由ですが、あくまで「感謝の気持ち」として渡しましょう。請求を認めて払ったのではないとの意思表示のために、きっちり但し書きに「謝礼」と予めこちらで用意した領収書に署名いただいてください。
謝礼で納得いただけないようでしたら「払えません」といって後は裁判でも起こしていただきましょう。法的根拠があるなら裁判も辞さないでしょうが、ただのタカリなら謝礼だけで済むんじゃないかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が唯一の相続人です。直系の息子です。なくなったのは父で県外でしたので、自分は身元引受人ができず、親戚にお願いしたのですが、父方の親族と母方の親族でもめてしまって結局父方の親族が引受けることになり、縁を切らされた状態でした。
>取れるものは取ってやろう、名前貸してたんだからそれくらい・・・
 そういうことなのだと思いますが。60万です。県外なので裁判になったらどこでするんでしょうね。ANo.4さんの文章でかなり励まされました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/03 23:48

法律的にはおっしゃるようにどれにも該当しませんから請求権はないと思われます。

ただし、以下のような実態をお考えの上話し合いをされるなり、過不足のない謝礼をお考えになってはいかがでしょうか。

俗に老人ホームといわれる施設は現在いろんな種類がありますが、基本的に連帯保証人や身元引受人が必要です。これは費用の負担の担保という面は勿論強いのですが、老人特有の問題もあり、お金で迷惑をかけなかったら何もないかというとそういう人ばかりではありません。
例えば、通常のお世話では対応できない状態の場合や精神的問題でのトラブル、内科外科の病気の発生。。。こういう時、施設の職員だけでは対応できないケースは多いです。例として、病気が見つかる→手術適応とされる→入院 の場合、家族がします。施設側は通院に同行すらしてくれません。契約している医療機関の受診以外は出来ませんので、例えば、眼科とかは家族で連れて行くとかがでてきます。

それでかどうかは知りませんが、入所するとき、家族の訪問、面会を強く勧められます。「入れました、全てお願い、後は知りません」ではないのです。家族に「見捨てられた」という感情を持たれないようにすることが、施設内での適応に大きく影響するからでしょう。
実際には、ほとんど来られない人もいます、毎週のように子供孫同伴で来られる人もいます。大抵の家庭がせめて月一回は行ってあげるように努めている。。。んじゃないでしょうか。その程度顔を出しておけば施設の職員さんにも義理が立つというか、、、

その親族の人が面会に行っていたのは、兄弟だから会いたくて行ったんだろう、そんな費用まで、、、ではなく、身元引受人としての責任感がかなりあったことと推察します。(私も今、実母を認知症専門病院=精神科の閉鎖病棟に入れております。身元引受人になっておりますので、用はなくとも定期的に面会に行ってます。会いたいのではなく95%義務感です)本来ならばそういう人には何がしかの遺産を故人が生前に遺言しておかれるべきだったんでしょうけど、それがなかったんでしょうね。

以上の点を考慮されてよい方法をお考えください。
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この回答へのお礼

現場の話など、たいへん勉強になります。ただ私が考えていますのは、引受人として労働したからとして請求されるのがおかしいかなということなんです。生前、引受人をなさるとき相続を放棄せよとかなりしつこい電話をされました。また、死亡しても教えないとか嫌味もよく言われました。なので、今回法的な判断が知りたくてお教えいただきました。No3さんの意見をお聞きでき感謝いたします。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/03 23:40

請求の根拠が被相続人との間にあったなら


面会のたびになぜ本人に請求しなかったのですか?
とききましょう。根拠の提示をうけて対応すればよろしい。

私見ですが相続財産があなたひとりにいくのでひがんでるのです。
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この回答へのお礼

被相続人が死亡し、施設から書類の返還や通帳の返還があったのですが、身元引受人の方と通帳の金額を一緒に確認いたしました。その金額を知ったので、これぐらい取れると判断なさったのだと思います。
確かに本人になぜ請求しなかったかというところで追求できそうですね!ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/03 23:29

契約がないならば、法律的な義務はありません。

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この回答へのお礼

そうですよね!ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/03 23:24

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