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分からないのでお願いします
民法482条では、特定物の引渡しは、現状のままを
引き渡せばよく、仮に毀損していてもそのままを引き渡せば
引渡し債務を免れるとしています

1、債務不履行についてですが、不動産の売買において
債務者に帰責事由があれば、不完全履行を請求できますが
これは、特定物の売買なのに何故、不完全履行として
代物請求までできるのでしょうか?
引き渡したら引渡し債務は消えるのではないでしょうか?

2、瑕疵担保責任についての特定物の売買も同様にですが
上記と同じように何で、代物請求や
損害賠償が出来るのでしょうか?
特定物は一つのなのに
代わりの物を請求できないのではないでしょうか?

法的構成を教えてください

A 回答 (3件)

No.2の回答者です。


最初の質問について。
特定物には「この土地建物・この絵」のように、その物でなければならない性質上の特定物と、契約者が種類債権が成立する物の中で特別に「これに決めた」といって選択することで特定される特定物の二種類がありますね。そして性質上の特定物は、その特定物でなければ契約を結ばなかったという性格が付随しますから、その物でなければ買う意味がないわけで、当然「代わりの物」という性格はありません。それで、特定物の場合、売主は毀損したり量目や数が少なくなったりした瑕疵ある物を引き渡すほかないわけです。そして買主は我慢してそれを引き取る場合でも、売主が契約どおりの物を引き渡す義務を怠ったことに違いはないのですから、買主は、売主が契約で定めた債務を不完全にしか履行しなかったという債務不履行を理由にして売主に対して損害賠償請求が出来るわけです。
また、引渡しを受けた不完全な物では契約を結んだ目的が達せられないというような場合は債務不履行を理由にして契約を解除し、売買代金の返還を求めるとともに545条3項によって損害賠償も請求出来るわけです。

二つめの質問です。
不完全履行とは、上述のように1kgの契約なのに800gだとか、買った辞書が落丁していたとかいうように、給付された物が契約で定めた内容を満たしていなかった場合ですね。
これが性質上の特定物なら貴方の言う「代物」、私が言う「代りの物」を請求すること、つまり「ちゃんとした物を給付しろ」というのは有り得ません。代りがないから特定物なのですから当然ですね。
そこで「不完全履行」ですが、これについて若干理解が混乱しておられるようです。
不完全履行は債務者が履行した時の履行の内容であって、債権者側のことではありません。それで「不完全履行だから、ちゃんとした物を引き渡せ」と言えるかどうかですが、目的物が本などのような不特定物なら「ちゃんとした物を引き渡せ」と言えますし、これを「追完を許す」と言います。その期間は民法では債権の一般時効期間で履行時から10年間です。追完を許す性質の物であっても追完を認めて代りの物を請求するか、請求しないで契約を解除して損害賠償請求するかは債権者の選択ですが、履行期間内なら出来るだけせっかく結んだ契約を無にすべきでないという考え方から債務者からの追完を認める方が合理的だと理解されます。
 さて「ちゃんとした物を引き渡せ」という請求が損害賠償なのかどうかということですが、「ちゃんとした物を引き渡せ」と代物(代りの物)を請求するということは法律的表現では「債務の本旨に従った履行をしろ」ということですから、本来の債務の履行の請求であって債務不履行が前提とされ、債務不履行で事態を決着させることで始まる損害賠償請求ではありません。そこのところを混乱しないで理解してくださいね。
勉強を応援しています。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!
詳しくありがとうございました

お礼日時:2012/01/15 13:54

学部の学生さんですか?、専門家としてお答えします。


先ず質問が482条ではなく483条の件だと思われます。なぜなら、482条は代物弁済で、代物弁済はそれ自体が契約ですから、代物弁済契約の本旨に従って代物弁済したら、前の債務の履行の問題は存在しなくなります。それで483条の間違いとしてお答えしましょう。
 債務不履行の態様はご存知ですね。履行遅滞、不完全履行、履行不能の三つで、貴方の御質問は特定物の担保責任と債務不履行の関係についてですね。

問題1
目的物が不動産のような特定物では483条に従って引き渡すべき時の現状で引き渡さなければなりませんが、不完全履行も債務不履行ですから債権者は415条が定める債務不履行の一般原則に従って完全でない給付を受けたことに基づく損害賠償請求が出来ます。これは物の引渡し債務と完全でない物を引き渡した債務不履行責任の違いで、物の引渡し債務は消えても、不完全な物を給付した債務不履行責任は残るということです。
 また貴方の疑問のように特定物には代替物を給付して目的を達するという性格はありませんから、「特定物の売買なのに何故、不完全履行として代物請求まで出来るのでしょうか」というのは、問題の設定の仕方に誤解が
あるか、さもなければ損害賠償請求と混乱しておられるのでしょう。特定物には代替物の給付は有りません。

問題2
この問題設定の仕方は少し表現が混乱しておられるようですね。但し、仰りたい意味は良くわかります。
債権の目的物が特定物なら代替出来ないから、その代わりに担保責任が発生するわけです。上述のように特定物の場合、瑕疵のない代わりの給付を請求出来るはずはありません。従って代替物の履行請求権が成立するはずがないという貴方の考えはそのとおりです。

そこで債務不履行と完全な給付を求める権利の関係ですが、繰り返しますが、特定物では「その物自体」が目的ですから、貴方の仰るとおり代替物という概念の成立する余地はないですね。代替物は原則として不特定物を目的とする種類債権ということになります。後は「追完」を許すか、追完が可能かということになるのですが、これは「担保責任は特定物に限られるか、不特定物にも適用されるか」という問題にも関係してきます。
 小生は瑕疵担保責任は特定物に限られると理解すべきだと思っていますが、判例は瑕疵担保責任は不特定物にも適用されるとしています。その理論構成として、債権の目的と全く異なった物を給付された場合は履行そのものが不存在で履行が為されていないと言えるが、目的物の給付があった以上は瑕疵があったとしても不完全ながら履行されたわけだから、買主が受け取った以上、瑕疵担保責任の成立を認めるのが妥当である、といいます。理由は、もし仮に本が目的物だとして、買主が受け取ったら瑕疵担保責任の成立を認めないと、買主が本に名前を書いたり書き込みをした後で瑕疵が発見されたような場合でも、売買から10年間は完全な給付を請求出来ることになり売主にとって不公平だ、というわけです。
 長くなりましたが、今日はここまでにしておきましょう。

この回答への補足

ありがとうございます
問題1ですが、つまり特定物には
代物請求そのものは、できないということでいいのですね?
それと、債務不履行についての不完全履行なのですが
不完全履行は、ちゃんとした物に直せという請求ですよね
これは、代物請求ではなきて損害賠償請求としてということなのでしょうか?

補足日時:2012/01/13 21:47
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債務者の過失の有無です。

債務者に過失があれば、当然に過失賠償責任を負います。
不動産売買の例ですと「住む事が可能な状態での引き渡し」と言う原則がある為(例外が「顧客側が内装工事する」特約を締結していた場合等)瑕疵を主張する余地があります。この場合、その瑕疵を修補し、その間の仮住まいも提供する義務が売り主にあります。既に不等沈下で床が傾いていた事案では、建築から10年経過迄が製造主責任(ハウスメーカー負担)。超えたら一般過失責任を追及する話に。
中古住宅の瑕疵責任は原則販売から2年となります(売り主責任)。不動産屋が免責となるのはこういう「重要事項について説明を果たした場合」(宅地建物取引業法)。「床が傾いてます」明らかに重要事項です。前の住人が自殺した、直近なら重要事項、その前ならセーフだから不動産屋の負担で別の人に2ヶ月程度住んで貰いクリアする場合が多いです。
等民法より業法による加重責任が業者にあります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2012/01/15 13:55

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