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こんばんは。

請負の「瑕疵修補請求」について定めている
民法634条についてですが、
この規定は
いったん履行が完了した上で修補を発見した場合を想定しての
規定なのでしょうか。
完了していない状態についてのみ認められる請求、
という事なのでしょうか。

素人な質問ですみません。
実務で関わっていらっしゃる方からの回答をお待ちしています。

A 回答 (1件)

 請負契約とは、請負人が仕事を「完成」することに対して、注文者が報酬を支払うことを約束する契約ですね。


 例えば、建物建築請負契約において、請負人が、柱は立てたが屋根や壁がまだできていない状態で放置していた場合、これは瑕疵修補請求の問題ではなく、仕事が完成していないのですから、注文者の債務不履行(仕事を完成する債務の不履行)の問題です。
 もし、屋根も壁も内装もできて、建物が完成したという状態であれば、仕事は完成したことになりますから、注文者は報酬を支払わなければなりません。ところが、完成した建物は、ちょっとした雨で雨漏りがするような建物だったとします。にもかかわらず請負人が「仕事は完成しましたので、請負人の契約上の義務は履行しました。雨漏りを修理する義務はありませんから、約束どおり、報酬を支払って下さい」という主張を認めるのは変ですよね。そこで、法は瑕疵修補請求を認めているわけです。ですから、瑕疵修補請求は、仕事が一応、完成していることが前提となります。

民法

(請負)
第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


(請負人の担保責任)
第六百三十四条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
わかりやすい例で、助かりました。

お礼日時:2013/10/28 16:13

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