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 いろいろ検索して同じような質問を探したのですが、見つかるには見つかるのですが…ちょっと、疑問があります。的はずれだったらすみません、。

 極端な例かもしれませんが、未成年が多額の賠償金がからむ殺人とか放火とか、高価な車を盗んで大破させるとか、電車につっこんで自殺するとか(犯罪?)…の犯罪を犯すと、親に賠償責任があるようですが…あまりにも多くの賠償だったとします。
 その未成年が、成人した場合に、多額の賠償が残っていたらどうなるのでしょうか?成人した子供が払うんですか?それとも、賠償とかはないんですか?

A 回答 (1件)

単に未成年者であるからというだけで責任を負わなくてもよいことにはなりません。


未成年者のうち、不法行為当時に責任能力がなかった場合には、責任無能力者として損害
賠償責任を負わないことになっています(民法712条)。

責任能力とは、自分の行為の結果が法的に見て何らかの責任が生じるか否かを判断する能
力を意味します。小学校卒業程度で責任能力があると考えられています。

責任能力のない未成年者が不法行為により第三者に対し損害を与えた場合は、未成年者が
責任を負わない反面、監督義務者である親が十分な監督義務を尽くしたことを証明しない
限り、未成年者の親が賠償責任を負うことになっています(民法714条)。

ただし、加害者に責任能力がある場合でも、監督義務者である親に不注意があり、その不
注意と未成年者の不法行為によって発生した損害との間に相当因果関係があれば、一般の
不法行為責任(709条)を負わされることがあります。

未成年者の子供が以前より無免許運転や飲酒運転を繰り返していたにもかかわらず、親が
注意あるいは制止することなく、これを放置していた事実が認められる場合に相当因果関
係が認められ、加害者の親が損害賠償を負わされた事例があります。

加害者に責任能力がある場合には、加害者の親子間の具体的な事情に基づいて、親の責任
の有無が判断されます。被害者の立場に立った法の解釈と運用を行っていると言えます。


ご質問のケースでは、未成年者(加害者本人)が、不法行為により第三者に対し損害を与え
た場合で 責任能力がなく、監督義務者である親が十分な監督義務を尽くしたことを証明
しない限り未成年者の親が賠償責任を負います。

未成年者(加害者本人)に責任能力がある場合でも、監督義務者である親に不注意があり、
その不注意と未成年者の不法行為によって発生した損害との間に相当因果関係があれば、
一般の不法行為責任を負わされることがあります。


>未成年が、成人した場合に、多額の賠償が残っていたらどうなるのでしょうか?
>成人した子供が払うんですか?それとも、賠償とかはないんですか?

未成年者(加害者本人)に責任能力があった場合、成人後に働いて返済する責任があります。 
自己破産した場合でも、不法行為に基づく債権は免責されませんので支払いの義務はあり
ますが、その額があまりにも大きい場合 実際には殆ど返済されていないのが現状です。


以上参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

雰囲気がわかりました。

お礼日時:2004/09/05 08:06

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