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美容関係の情報商材を編集する仕事を請け負いました。
著者から聞き取りをして、こちらで編集・執筆してPDFの読み物にまとめるのです。
ところが、著者の気まぐれで、取材まで完了していたのに
当然仕事が一方的にキャンセルになりました。
(発行元も、著者の気まぐれであることを認めています)
こちらは、取材の日当請求とともに、キャンセル料がわりに
今回の仕事の参考にするためサンプルとしてもらった、以前のその著者の商材について、
今後、批評や引用などに使いたいから当方にほしいと要求しました。
ところが、発行元は、批評は困るので捨ててくれ、と言ってきました。
そこで、だったらキャンセル料をくれと請求し直したら、発行元はそれも渋っています。
ちなみに、「以前のその著者の商材」というのは、現在もインターネットで販売されています。
そこでお伺いしたいのは
1.契約書はありませんが、当方はキャンセル料は請求できるでしょうか。
請負額の半額を考えています。
2.すでに市場に出ている過去の商材の批評は「言論の自由」だと思うのですが、
もし批評活動を行った場合、当方が発行元から訴えられるようなことはあるでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1について
No.3のtakumaFさんと同旨ですが、少なくとも人件費その他のそれまでに生じた費用のうち通常生じる分については、請求できます。
請負契約の場合、法律上、注文者は、請負人が仕事を完成するまでの間、損害を賠償して契約を解除することが出来ます(民法641条)。そして、契約で特約を定めていないときはこの条文がそのまま適用されますから、その発行元も、御社に対して損害を賠償しつつ契約解除できることになります。
逆に言うと、御社は、仕事が完成しないうちに契約を解除されたときは、発行元に対して損害賠償請求できることになります。
仮に、請け負った仕事が編集・執筆まで、またはPDFの読み物にまとめるまでのものであれば、取材完了時点で契約が解除されたのですから、仕事完成前の解除といえます。したがって、御社は発行元に対して損害賠償を請求できます。
この場合の賠償範囲は、原則として、それまでに発生した(それまでにかかった)費用のうち、同種の契約で通常生じる分のみとなります(民法416条1項)。ただし、それを上回る費用についても、発生することをその発行元が知っていたか予想できたはずであった場合には、請求できます(同条2項)。他方、得られるはずだった利益については、基本的に請求できません。
ただし、双方が和解すれば、上記賠償範囲とは無関係に和解額を定めることが出来ます(民法695条)。
したがって、請負額の半額を請求したい場合、その額が上記賠償範囲を超えてしまうのであれば、和解の申込として提示するのが良いと思われます。
なお、お書きの業務は下請法2条1項ないし4項の委託に該当しないものと考えられますので、下請法の適用はありません。
2について
批評活動そのものは、基本的に違法性を帯びません。しかし、批評の仕方などによっては、発行元の業務を妨害したり、信用を毀損したり、名誉を毀損したりする可能性もあります。こういったときは、違法性を帯びるため、損害賠償義務の生じるおそれがあります(民法709条等)。
他方、裁判所への訴え提起は、誰にでも認められています。したがって、御社に損害賠償義務があるかどうかとは無関係に、発行元は訴えを提起できます。
もっとも、一般論としては、会社が訴えを起こす場合には、費用対効果を鑑みるものです。そのため、損害賠償請求が認められそうにない場合にまで訴え提起することは、通常、訴訟費用をかけてでも相手方を牽制する意図が大きいのであれば格別、そうでなければまずありません。
ご回答ありがとうございます。
結局、取材日当と、キャンセル料として執筆でもらえるはずの稿料の半金を支払ってもらうことで決着し、即日振り込みもされ、一件落着しました。
もともと金額も少なく、著者のわがままであることははっきりしていたので、先方に争う気はなかったようですが、やはり批評を気にしていたようです。キャンセル料を支払うのなら批評しないということで、話がつきました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
一般論としては、注文者は、任意に仕事未完成の間は解除できます。但し、損害は賠償しなければなりません。
したがって、一般論としては、実際にかかった費用や人件費等を合計した損害賠償の請求ができます。
〉すでに市場に出ている過去の商材の批評は「言論の自由」だと思うのですが
やりすぎると名誉毀損で訴えられることはあります。
ご回答ありがとうございます。
結局、取材日当と、キャンセル料として執筆でもらえるはずの稿料の半金を支払ってもらうことで決着し、即日振り込みもされ、一件落着しました。
もともと金額も少なく、著者のわがままであることははっきりしていたので、先方に争う気はなかったようですが、やはり批評を気にしていたようです。キャンセル料を支払うのなら批評しないということで、話がつきました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
大変ですよね。
この案件が該当するかはわかりませんが下請法と言う法律が
あります。今回は下請法の受領拒否(第1項第1号)に当たる
可能性が高いと思います。
(1)請求できます。しかし相手が払うか判りません。
(2)営業妨害、信用毀損罪で損害賠償を受けることもあります。
詳しい事は見て無いので判りませんが弁護士に相談を
お勧めします。相談だけなら費用は5千円程度で相談は出来ます。
参考URL:http://www.jftc.go.jp/sitauke/oyakinsi.html
ご回答ありがとうございます。
結局、取材日当と、キャンセル料として執筆でもらえるはずの稿料の半金を支払ってもらうことで決着し、即日振り込みもされ、一件落着しました。
もともと金額も少なく、著者のわがままであることははっきりしていたので、先方に争う気はなかったようですが、やはり批評を気にしていたようです。キャンセル料を支払うのなら批評しないということで、話がつきました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1.口約束でも契約です。
請求可能です。2.名誉毀損に該当すれば、訴えられる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
結局、取材日当と、キャンセル料として執筆でもらえるはずの稿料の半金を支払ってもらうことで決着し、即日振り込みもされ、一件落着しました。
もともと金額も少なく、著者のわがままであることははっきりしていたので、先方に争う気はなかったようですが、やはり批評を気にしていたようです。キャンセル料を支払うのなら批評しないということで、話がつきました。
ありがとうございました。
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