No.2ベストアンサー
- 回答日時:
”悪いのは誰になりますか?”
↑
原則は、その殴った患者さんが悪いことに
なります。
ただ、その患者さんが、法にいう心神喪失の
条件を満たしている場合には、監督義務が
ある者、例えば看護する人とか、病院が
悪いということになります。
(責任能力)
民法第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に
他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、
この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
民法第714条
1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、
又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
(心神喪失及び心身耗弱)
刑法第39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。
2.心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する
”この場合、患者は立件されたり、されるのでしょうか”
↑
法にいう心神喪失であったかどうか調べます。
心神喪失であれば法的責任を負いませんが、心神耗弱であれば
限定された範囲の責任を負います。
”相手が家族、医療者であった。あるいは、あらかじめ、
その恐れがあると伝えていたに関わらず、そのようなことが起きた場合、
責任や咎は誰にあるのでしょうか”
↑
その場合でも、基本は同じです。
ただ、場合によっては過失相殺ということで
民事の損害賠償の額が減らされることが
あります。
刑事では過失相殺というのはありません。
[編集] 解説
No.1
- 回答日時:
時と場所によるのでは、、、。
病院での業務中なら、労災だろうし、、、。なぜ、不用意に近づく必要があるの、、、。
不穏、なら、暴れているし、、、。朦朧、、、微妙だけど、、、おかしいには、わかる状態ですよね。
咎めを証明するのは難しい、、、これが現実では、と思いますよ。
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