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相談に乗ってください。

あるソフトウェアの開発にあたり、A社と私個人で業務委託契約を結び、
1月から仕事を開始しました。
しかし、私の目論見が甘かったため、納期である5月に間に合わず、
さらに2ヶ月ほど延期させてもらいましたが、それでも完成にはいたりませんでした。

延期の間、なんとか生活を切り詰めてやっていましたが、
最初に貰っていた着手金が尽きたため、正直、これ以上生活ができなくなることを
恐れて契約の解除をお願いしたところ、着手金の返還を求められました。

たしかに、納期までに成果物を作れなかったことは確かですが、
それまでに出来ている部分もあり、また、本来自分がやるべきところではない
企画や設計部分まで積極的に参加しているので、その分で十分着手金に
見合う働きはしていると思っています。

また、途中で仕様変更があったり、必要な素材が揃ってなかったりしいて
その部分では私に責任がないと思っています。

法律に疎いので教えて欲しいのですが、
実際に作業を行っているのに、着手金の返還をしなければならないものでしょうか?

どうか教えてください。

A 回答 (2件)

契約書の内容を補足してください。



ある一定の成果(または成果物)を約束している場合に解除するならば、着手金の返還は必要でしょう。
さらに損害賠償を求められる場合もあります。

「企画や設計部分まで積極的に参加」と有りますが、その部分に関与する契約内容があればその分は請求できますが、本末転倒という可能性もあります。
「本来自分がやるべきところではない」と認識しているのですから。

この回答への補足

企画や設計部分は、契約書に記載してありません。
ソフトウェアの制作業務だけです。

一定の成果ですが、今まで作ったプログラムがあります。
しかし、先方はこのプログラムをそのまま使うことはできないとのことで、ゼロに近い評価とのことでしたので、このあたりが話し合いの焦点になる気がします。

補足日時:2006/08/10 21:51
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契約書にはなんと書いてあるのでしょうか。


着手金の返金および、契約不履行時の違約金の規定を読めばわかると思います(法律云々の問題ではないでしょう)。あなた自身が契約したはずなのにその辺はわからないのでしょうか?
いずれにしても、一方的に解約を申し出れば着手金の返還や違約金を請求されても仕方ないと思います(やり方としてまずいでしょう)。着手後に仕様変更などがあったのであれば、それを理由に期間の延長・追加の作業費用の請求など、契約内容の変更を申し出ればよいのです(追加になった仕様や、当初予定していなかった作業に対して工賃を見積もり、それを表にして請求すればよい)。相手がその条件を呑めなければ「では着手金の返金・その他貸し借りなしで契約を解除ということにしましょう」と手打ちにする、というようなやり方でやらないとだめでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
契約書の解除事項には、「有責の場合、乙(私)に損害賠償を請求することができる」とだけあります。
しかし、今回は私だけの責任とも思えず、このあたりとても納得できません。

たしかに追加になった仕様について別途請求するべきでした。

補足日時:2006/08/10 22:43
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