No.3ベストアンサー
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「壊した物を弁償しろ」という法的請求はできませんが,「怖い思いをしたので慰謝料を支払え」と請求することはできます。
弁償を求める法的根拠は民法709条です。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされており,相手方の故意または過失によって財産上の損害を受けたのであれば,その賠償を求めることができます。
ただしその損害が相手方の故意または過失から直接生じている必要があるために,相手方が物を投げて壊したのであればそれは相手方の行為によって損害が生じているのでその賠償を求めることができるものの,あなたが投げたのであればそれは相手方の行為ではないので,それによって壊れた物の賠償を求めることはできません。
そして慰謝料請求は民法710条によります。
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」とされており,精神的な苦痛,つまり精神的損害は「財産以外の損害」に当たりますので,この条文をもとに請求することになります。
これも「前条の規定により損害賠償の責任を負う者」に対する請求ですから,相手方の行為によって精神的苦痛を受けた部分についてのみ請求できることになり,あなたが自分で投げて物を壊したことから来る精神的苦痛はこの範囲ではありません。
とはいえ,精神的苦痛なんて第三者が的確に分別できるものではありません。直接的な精神的苦痛の中に「自分で投げて物を壊したことから来る精神的苦痛」を紛れ込ませてしまっても,それを明らかにしない限りはやはり第三者にはわからないので,それを込みにした請求をしてしまうことができてしまったりします。
あとは相手方がそれを飲むか,飲まなければ裁判になるわけですが,裁判所がその額そのままを認定するとは限らないという問題は残ります。
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