No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑事上の罰則は聞いたことがありませんね。
。。子供使って犯罪をした親であれば、教唆や主犯になることはありますがね。
親御さんからは、おそらく民事上の責任の問題を言っているのだと思います。
民法712条~714条に責任能力とその賠償について規定されています。(最後に条文を書いておきますので参考にしてください)
712条では、未成年者であった場合に、他人に損害を与えたとしても、自分の行為が未成年であるが故、責任があるかどうかわからないといったような場合(主に幼児など)、その行為については自分で賠償しなくてもいいですよ。というのが書かれています。
ただ、この規定だけでは被害者側に問題が残りますので、714条でその者を監督する者がその賠償をすること。とされています。
ただし書き以降の、監督の責任を免れる規定についてはかなり厳格に扱われており、子供に言い聞かせていた程度では認めてもらえないことが多いかと思います。
要は自分の子供はきちんと監督して、他人に危害を与えないようにしていかなければ、親が賠償金を支払うなどしなければならないとされています。
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/03 10:05
回答ありがとうございます。
民事上の慰謝料などの請求が親にくるばあいがあるのですね。
分かりました。
詳しい説明、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
俺が思いつくのでは未成年者の飲酒とか喫煙ですね。
あれは監督者に科料の罰則があったような
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