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質問は、
父から譲り受けた散弾銃を保持していて、先日警察からの
自宅への立ち入り検査を受け、本来は別々に保管しなければ
ならない銃と弾をたまたま同じロッカーに
いれて忘れていたところを見つかってしまい、
警察の方に書類送検の手続きをとられ、散弾銃と弾を没収されて
しまいました。

簡易裁判だとは思うのですが、仕事が公務員のはしくれということも
あり、罰金や処罰などを考えると、落ち込んでしまいます。
もし法律に詳しい方がいましたら、ぜひどのくらいの刑罰に
なるのか教えていただけると助かります。
ぜひよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

十条の四(銃と弾薬の同位置保管の禁止)違反は


20万円以下の罰金です。
刑事罪ですので前科がつきます。
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この回答へのお礼

そうですか! 前科ですか…。的確なお返事ありがとうございます。
ちなみに没収された銃は返却されるのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
法律に明るそうな方とお見受けしますので、ぜひお答えいただければ
本当にありがたいです。

お礼日時:2008/02/04 21:24

第10条の4の違反は第35条によって20万以下の罰金ってことになっているようですね。

罰金や処罰に落ち込む前に自分が危険な行為をしていたことを十分反省してください。
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この回答へのお礼

はい。本当にそのとおりで、恥ずかしい限りです。
ご指摘感謝いたします。
今後は、違反の意味をかみ締めつつ、気を引き締め所持していこう
と思います。 回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/04 21:28

銃刀法第10条の4第1項による保管義務違反だけでしたら、20万円以下の罰金です(銃刀法第35条第1項2号)

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この回答へのお礼

20万円ですか…。でもそれだけで済めば、良しとしなければ
いけませんね。 回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/04 21:16

http://www.houterasu.or.jp/

この専門家サイトでお聞きになることをお勧めします。

この回答への補足

さっそくありがとうございます。

そうですよね。弁護士の方に聞いてみるがいいですね。ありがとうございました。

補足日時:2008/02/04 21:02
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この回答へのお礼

「補足」じゃなくて 「お礼」でした。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/04 21:10

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