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観光バスの中で、「ビデオを見てはいけません」という事をいわれたのですが、本当でしょーか?レンタルビデオや、DVD、または、それらをダビングした物は著作権があって駄目なのはわかりますが、TVで放送された物を見るとかはどーなんでしょーか?自分で撮影したビデオだったら問題ないとおもいますが・・

A 回答 (3件)

意味が良くわかりませんが,車酔いを避けるために言われたのではないですか?


著作権等では,バス会社も対処していると思います。
移動車内で,車内の一点を見つめる事は酔いの第一条件です。
車酔いを避けるには,遠くの景色の緑が良いそうです。
回答内容が違っていたらすいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。社内旅行でバス移動が多く、ちょっと退屈なんでビデオでも見たらーっておもってたんですが、運転手さんから、バス内でのビデオ放送は禁止されております。っていうもんだから、どーなんかなーっておもいまして、質問した次第です。

お礼日時:2002/10/08 21:25

まあ、そのバス会社がビデオ会社などから注意を受けたのかもしれませんね。



まず、ビデオ・DVDなどの著作物については、著作権の中に不特定又は多数の人に対して上映する権利というのがあって、著作権者に無断で上映することはできないこととなっています。だから、観光バスの中で上映するのにも、著作権者の許可が必要ということになります。
放送を録画することについても、本来は放送局の許可が必要なのですが、個人的に見る分にはかまわないこととなっています。これを無断でみんなに見せた場合には、そもそも録画したが、放送局の権利を侵害したことになってしまいます。
(放送局の権利は、著作権法で規定されているものですが、著作権とは異なり、「著作隣接権」と呼ばれます。)
放送に関する権利はいろいろと複雑に絡んでいるので、放送局の許可さえあればいいというものではありませんが、少なくとも放送局の許可が必要ということでご理解ください。

自分で撮影したビデオであれば、著作権法上は問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。いろいろややこしいんですねー。TVで放送された番組はいいんじゃーないかなーっておもってたんですが・・やっぱ無理ですか・・

お礼日時:2002/10/08 21:20

一般的には観光バス会社は、乗客の層に合わせて、子供用アニメ、寅さんなど、各種のビデオを用意しています。

これは著作権の許可をとったものです。それ以外の自分で用意したアニメなどは、上映できない、ということです(建前上は)。TV番組を録画したものも、不特定多数の前で上映してはいけないことになっています。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ありがとうございます。やっぱり上映できないんですねー。気を付けます。

お礼日時:2002/10/08 21:17

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