電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私設私書箱等を利用する際、個人契約で法人名義(株)××ショップや(有)○○商店等のついたペンネーム、芸名、偽名、等を使用するのは、法的に違法でしょうか?。

A 回答 (2件)

○○株式会社や○○有限会社等の会社と間違うような商号は株式会社や有限会社で無いものが使うことは会社法に違反します。


質問の場合は商号として使うのかどうかがわかりませんが、商号ではなくてもそのような名義を使うことは会社と誤解させるために使うものと考えられますから、詐欺に該当する可能性もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

会社法ですか、そうですよねー、
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/14 20:49

私が利用している施設私書箱です。



たしか個人でも法人でも問題はなかったように思います。

私は法人で利用してますし、

友人は個人利用しています。

参考URL:http://1110dtaza.finalcreator.info/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!