私の父が健康保険に未加入であることが、昨日判明しました。
(家は父子家庭です。私は1人で会社の社会保険に加入)
高校生の弟が1人いるため早急に手続きをとりますが、
気になる点があるので、教えてください。
父が会社を退社したのが17年11月頃。
17年12月→18年4月まで無職、
18年4月→現在アルバイトをしていますが、
日払いのアルバイトで、収入は低いです。(多い月で5万円程)
今から加入手続きをとると、17年11月~現在までの保険料を
遡って支払わなければいけないことが過去の質問でわかりましたが、
市のHPには「40~64歳の人は、医療保険分と介護保険分を合わせた
額を国保の保険税として納めます。」と書いてありました。
父は今年56歳になります。
具体的な所得がわからない為、計算が出来ないのですが、
すごい額になりそうだな…ととても不安です。
●今から、私の健康保険に(弟だけでも)扶養にすることは可能
でしょうか?
●弟が今月中に保険証が必要になったため、すぐに保険証を
発行して欲しいのですが、その日のうちに発行は可能でしょうか?
●申請は父親本人が行かなければいけませんか?
私が代理で申請に行っても発行はしてもらえないでしょうか?
●その場で一括返済を求められることはありますか?
●手続きに必要な書類に「印鑑・職場の健康保険の資格がなくなった
日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書等)」とあったのですが、
市役所では父の所得を把握しているのでしょうか?
(父の勤務先は同じ市内ですが、確定申告したか不明。)
長々と書きましたが、回答をよろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
<今から、私の健康保険に(弟だけでも)扶養にすることは可能でしょうか?
主にあなたが弟さんを養っていれば健康保険の扶養としていれることができます。難しくいえばあなたが弟さんの生活を維持されていることが必要です。この認定は健康保険組合が認定します。
<弟が今月中に保険証が必要になったため、すぐに保険証を
発行して欲しいのですが、その日のうちに発行は可能でしょうか?
どちらの保険に加入した場合の話しですか?
国保に加入すればその場で発行してくれる市町村がありますが、ただ今回の場合、過去の手続きを滞っているため、難しいかもしれません。保険証ではなく資格証明書が交付されるかもしれません。
あなたの健康保険に加入した場合は先ほども申した通り扶養の認定など審査があるので即日発行は不可能です。(私が知る限り即日発行は知りません)
<申請は父親本人が行かなければいけませんか?
私が代理で申請に行っても発行はしてもらえないでしょうか?
申請は保険に入る本人か世帯主がします。
<その場で一括返済を求められることはありますか?
求められるでしょうが、支払いが難しいようでしたら相談に応じてくれます。(分割支払など)
<手続きに必要な書類に「印鑑・職場の健康保険の資格がなくなった
日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書等)」とあったのですが、
市役所では父の所得を把握しているのでしょうか?
ケースバイケースです。
諸々書きましたが、まずは市役所で相談して下さい。
回答ありがとうございます。
現在、父の収入が少ないので、私の収入で生計を立てている状態です。
健康保険の扶養認定には審査があるのですね。
質問時は「国民健康保険」について質問したのですが、(わかりにくくて、すみませんでした。)「私の会社の健康保険」へ扶養申請をしてみようと思います。
No.3
- 回答日時:
お父さんも弟もあなたの被扶養者になることができます。
会社に被扶養者(異動)届がありますので、至急手続きをすればよいでしょう。
お父さんと弟のの課税証明書(非課税証明書)を市役所で発行してもらい添付します。
詳しくはこちら
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/tenpu.htm
保険証は普通2週間くらいで届くと思いますが会社の届出のタイミングにより変わります。
保険証待ちでも保険診療は受けることができます。
一旦10割を病院窓口で支払し(これは自由診療ではありません)、後日、病院窓口で清算又は健保(政管・組合)に療養費の請求を行えば還付されます。
お父さんも被扶養者ですので保険診療が受けられます。
お父さんの未納の国民健康保険料は市役所で手続きをすれば、2年分(国保税なら5年)の保険料の納付が必要だといわれることになります。
健保の被扶養者になれば以後の保険料は不要ですし、
国保の過去分については減免か少額分納制度があると思いますので市役所に確認してください。
ご丁寧にありがとうございます。
市のHPには保険税となっていましたので、未加入期間2年弱の保険税を支払う必要があります。今から私の扶養になった場合は、未納の国民健康保険税は支払わなくても良いのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
<今から私の扶養になった場合は、未納の国民健康保険税は支払わなくても良いのでしょうか?
過去2年分の未納分国保税は支払わなければなりません。
法律で何らかの保険(国保や健康保険)に入る義務があります。
よって支払う必要があります。
ちなみに過去2年というのは時効だからです。
2度もご丁寧に回答して頂き、ありがとうございます。
他の質問を見ていると、「国民健康保険に未加入期間がある人が会社の保険に加入した際は遡って国民健康保険の税金支払いはない」とあったので今回「(会社の)健康保険」に扶養申請したら支払わなくてよいのかな?と気になった次第です。
父親が父親名義で会社の保険に「加入」と「(私の保険に)扶養申請」では違うという事でしょうか?
さらに質問で申し訳ないのですが。
「国民健康保険」と「(私の保険に)扶養申請」加入でしたら今後どちらの税金が、安いですか?
会社の保険の扶養にしても、現在天引きされている税金は変わらないらしいですが、父は介護保険があるので私の場合は金額に違いはありますか?
従業員の扶養人数が増えると会社側に負担がありますか?
(扶養申請をしたら嫌がられるかな?と不安になったので。)
質問ばかりですみません。回答をいただけると嬉しいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
仮に、あなたの健保で、お父様が退職された翌日(お父様が加入されていた健保の資格喪失日)まで遡って被扶養者として認定してもらえるならば、国民健康保険料(税)は支払う必要はありませんが、まずそんなことはないでしょう。
今から異動届でお父様を被扶養者にする旨届け出たとしても、やむを得ない事情がない限り届出の時点から扶養認定されるはずです。要するに、お父様が在職中に健康保険に加入していて、退職でその資格を失っているならば、それ以後あなたの被扶養者に認定されるまでの期間は、国民健康保険に加入する義務がありますので、保険料(税)の支払い義務があります。単に誰かの被扶養者になったからといって、支払う必要がないということはありません。
>>父親が父親名義で会社の保険に「加入」と「(私の保険に)扶養申請」では違うという事でしょうか?
ちょっと意味が分かりにくいのですが、お父様がお父様名義で会社の保険に加入、というのは、今アルバイトをされている会社で加入と言うことでしょうか?もしそうであって、お父様が健保を含めた社保加入の条件を満たしているのならば、むしろ健保に加入していなければならないので、その手続きを会社が怠っていたとしたら、入社(もしくは加入条件を満たしたとき)まで遡って加入させてもらい、そうすればその期間分は国保には加入できませんので、当然保険料(税)も支払う必要はありません。
>>「国民健康保険」と「(私の保険に)扶養申請」加入でしたら今後どちらの税金が、安いですか?
会社の保険の扶養にしても、現在天引きされている税金は変わらないらしいですが、父は介護保険があるので私の場合は金額に違いはありますか?
お父様が国民健康保険に加入されると、当然保険料(税)を支払いますが、あなたの被扶養者になられた場合は、保険料は必要ありません。なので、被扶養者になれるのであれば、その方が経済的には楽なはずです。介護保険料については、被保険者が40歳未満であれば被扶養者が40-64歳でも不要なのが一般的です。が、被保険者が40歳未満でも被扶養者が40-64歳であれば、介護保険料を負担しなければいけない健保もあるようです。ご自身でご加入の健保組合へお問合せ下さい。
ちなみに、健保組合に支払っているのは、「税金」でなくて「保険料」です。
>>従業員の扶養人数が増えると会社側に負担がありますか?
(扶養申請をしたら嫌がられるかな?と不安になったので。)
健康保険の話で言えば、会社には何の負担もありません。
負担が増えるのは、健保組合です。
嫌な顔はされないんじゃないでしょうか・・・必要書類さえしっかり準備できれば、会社は健保へ書類流すだけですし。。
回答ありがとうございます。
会社を通じて、扶養家族申請の手続きをしました。
(会社からは扶養にする理由を色々質問されましたが…)
保険証を受け取り次第、国民健康保険税の相談に行こうと思います。
No.6
- 回答日時:
引続きANo.4です。
<父親が父親名義で会社の保険に「加入」と「(私の保険に)扶養申請」では違うという事でしょうか?
会社とはあなたの勤務先のことですよね?その場合、父親名義では保険に加入はできません。
つまり、あなたが「被保険者」 父上が「被扶養者」という扱いになります。昔の紙の保険証(現在も紙の保険証もありますが、一人一人のカード型の保険証に以降していっています)でいうと、最初のページ(表紙)にあなた(被保険者)の名前が書いてあり、ページをめくると被扶養者が書かれた一覧のページがあります。
<会社の保険の扶養にしても、現在天引きされている税金は変わらないらしいですが、父は介護保険があるので私の場合は金額に違いはありますか?
あなたの言う税金とは健康保険料(税)のことでしょうか?
その通りであるなら、扶養にいれたら現在支払っている保険料のままで扶養にいれれます。但し、介護保険料の扱いについては現在加入している保険組合にお尋ね下さい。
<従業員の扶養人数が増えると会社側に負担がありますか?
会社側に負担はありません。
一般的には扶養にいれる事が可能であれば、扶養にいれた方がトクになるケースが多いですね。
回答ありがとうございます。
扶養に入れた方が得になるとの事でしたので
会社を通じて扶養家族の申請をしました。
保険証を受け取り後、健康保険料の相談に行こうと思います。
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