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最近メルトモに会ってそのあとにメールで太っている人は醜いとか痩せたほうがいいよなど容姿のことを言われました。事実なのですが名誉毀損または侮辱罪で訴えることができますか?人前で言われたわけでなくメールで来ただけなのですが可能ですか?また訴えるとしたら費用はいくら位かかるのですか?
損害賠償金としていくらぐらいもらえるのですか?教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

先ず、名誉毀損や侮辱というのは結局、受け取り手がどう感じるかの問題


なので、親告罪と呼びます。公共の場でやられても刑事事件にはなりにくい
ですし、民事で勝ってもそれ程、損害賠償の金額が取れないのも事実です。

因みに当方の友人で、侮辱された葉書が来たことで、名誉毀損で民事訴訟を
起こして勝ったのがいます。これは葉書だったので、被告が多くの人に見せる為に
葉書を使って社会的評価を落としたということで、勝てたものです。
弁護士も補充主張をかなりやって控訴審で勝ったようなものでもありますが。
(一審では、裁判官は原告の主張を認めませんでした)

貴方の場合はメールなんですよね。
警察のハイテク課に余り酷い内容でしたら、通報した方がいいのですが。
メールの内容や頻度によって、ハイテク課も受理するかどうかというのが
変わって来ます。
侮辱どうこうなどより、迷惑な行為ですから。
いやがらせとして届け出ることが可能です。

封筒に入った手紙などでも、迷惑防止条例に該当させて被害届けを警察
に受理して貰ってるケースはかなりあります。
但し、一回では駄目。やはり回数がある程度あって精神的苦痛ということでないと
受理されないです。

民事訴訟で訴えたいとのことですが、社会的評価を落とされる訳では
ありませんので、個人メールの場合は、どちらにしても嫌がらせとか、
訴えるとしたら証拠を取っておいて精神的苦痛ということで、損害賠償請求
ということになります。

>訴えるとしたら費用はいくら位かかるのですか?

訴訟費用も馬鹿になりませんから、その辺りもよく考えてみて下さい。
本人訴訟でも、相手が反訴してきて敗訴ということになれば
貴方が相手の訴訟費用も負担することになります。
A4の用紙に必要な部数のコピーを取ったり、経費も掛かります。
一審から二審に上がっていけば、その都度訴訟費用が掛かります。
それも上に行く程費用も高くなりますし、口頭弁論期日に仕事も休まなければ
なりません。

必要な証拠ですが。メールがその相手からのものだという立証も出来ないと
なりません。普通はメールでいやがらせをする場合にヘッダが改ざんされている
か、どちらにしても自分のPCや携帯からはやらないものなのですが・・・
詳しく書かれていないので、補足要求にチェックしました。

>損害賠償金としていくらぐらいもらえるのですか?教えてください。

立証責任の問題があります。質問の内容では回答が出来ません。
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本人に対してのみ言ったということでしたら侮辱罪は成立しませんね。

侮辱罪、名誉毀損罪ともに不特定又は多数の人間の前で言われた場合ではないと成立しませんので。


民事上の場合、訴えるかどうかは質問者の方の自由です。
費用は弁護士を頼む頼まないによりますが、雑費込みで1,2万円ほどでしょうか・・
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この回答へのお礼

わかりました。ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/08 13:59

「侮辱罪」には以下の定義がありますね。


・事実の指摘を伴わず単に評価・判断を示すことによって社会的評価を低下させる場合

今回はメールで書き込まれた事が事実であることだそうなので、「名誉毀損」だと思います。
ただし、双方とも「公然の場」であることが基本なので、ちょっと難しいのではないでしょうか。

内容からは「太っている」ことを指摘しているというのが私にも伝わりますが、民法には「表現の自由」というものもあるので、少なくとも事実「太っている」ならばさらに難しいでしょうね。

要するに公然の場(ネット上含む)でされたら慰謝料を取れると思います。
特定の相手のメールならば、単なる喧嘩程度のことですね・・・。
早く忘れた方がいいでしょう。
この程度で裁判を起こしてもお金がもったいないです。
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