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実家が新規道路工事にかかりましたが、家には当たらず土地のみが対象になってるみたいです。南側の庭先及び東側の玄関側で家から最短1mの所に道路が出来るみたいです(つまり交差点の一角に家がある状態です)。現在は道路からは少し離れており静かですが、大型トラック等も通り始めるみたいで高齢者での一人住まいは難しそうです。
この様な状態で市の買収を拒否すれば、最終的には強制立ち退きとなるのでしょうか?(70坪の敷地の内約20坪程度が干渉するみたいです)

ちなみに市からの説明後約半年たちますが、植木等を調査に来た後進展が見られません。金額の提示もまだ無い状態です。

A 回答 (5件)

私の知人で、「行政代執行なんてされないから最後まで立退き拒否をしても大丈夫」との周りの人の意見を信じて拒否し続けていた人が、裁判でも敗訴され、最終的に代執行をされ、自宅の柱に家族でしがみついて抵抗されましたが、結局跡形もなく家が解体されました。

解体費用や代執行にかかった費用は補償額から差し引かれ、租税特例も受けられず、今は後悔されています。バブルの時に提示された補償額を拒否していたため、最終的に支払われた補償額は当初の半分以下でした。
「代執行なんてありえない」と言っていた友人たちは今となっては知らん顔です。自分の財産は自分で判断し守るべきだと思います。「代執行なんてありえない」と言われていた人々は代執行されても責任はとってくれませんよ。弁護士もあてになりませんよ。行政とは、最初はやさしいですが、あまりごねていると最後は血も涙もない態度に変貌します。
あなたは最後まで一人(家族は別として)ですが、相手の行政は人事異動で何人でも代えがあります。
主張すべきことは強く主張して交渉の場にのる事をお勧めいたします。
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 道路整備の用地買収で、行政が強制立ち退きまで持ち込むには、


土地収用の手続きが必須です。
 この手続きには『この道路が○○までに絶対必要』という理由を
明確にできなくてはならないのですが、これが行政にとってかなり
高いハードルなのです。
(他人の土地を取り上げても、合理的な公共事業のためにはやむを
得ない、と言い切れるだけの理由付けなので、難しいのは当然です
けども。)
 この手続きを行政がとるためには、『長期にわたる用地交渉でも
合意に達せず、交渉継続が難しいので、強制力が必要。』という
事実も必要なので、買収拒否してからすぐに強制立ち退きという
のはありえません。
 
 ただし、今回の市の事情を推測すると、新規道路とはたぶん
都市計画道路で、事業認可か事業認定を取得していそうだし、宅地
1軒に20坪の買収といえば、そこそこ買収幅員がありますので、
その用地がなければ、道路が供用できないということで、とことん
こじれれば、理由付けもできてしまえそうに思います。
 もし今回の話が長期化し、土地収用の理由付けが整ってしまえば、
行政側の意向によっては、最終的に土地収用の話もありえるかも
しれません。
(もちろん行政側が理由付けできなければ、一部用地買収を残した
暫定的な形で完成供用するといったケースに落ち着くパターンも
多いんですけどね。)
 
 質問者さんの実家が、用地買収されたとしても、残り50坪で
一般的な生活は可能と思いますので、実家から強制立ち退きという
事態はないでしょう。
 残る敷地50坪での生活を望まないのなら、市との買収交渉の中で
移転の意向に伝えて、全筆買収&代替地(引越先)の確保を希望する
など、条件面で有利な交渉を進めてみてはいかがでしょうか?
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>市の買収を拒否すれば、最終的には強制立ち退きとなるのでしょうか



簡単に強制収用と言いますが
簡単なもんではありません。
http://www.weblio.jp/content/%E5%BC%B7%E5%88%B6% …
また、
収用されると
租税の特例、5000万控除使えません。

国でも数年がかりの作業になりまし、
そこいらの市でそこまでのことをして
築造するどうか疑問です。
ただ、立木の調査を半年前にしているなら
補償の積算を年度が変わった頃にするかもしれません。
まずは補償金額を聞くことです。
一度あなたから
連絡をとって見ましょう。
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 こんばんは



 基本的にはo24hiさんと同じなんですが、道路の区分(国道とか県道)によって大きくかわると思います。私の住んでいる市内で以前、行政執行と思われる案件が2件ありました。その道路はどちらも国道でした。
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 こんばんは。



 土地収用法に基づく,土地の強制収用をご心配のようですが,それは,行政の最終手段ですから,簡単にされるものではありません。

◇用地買収を拒否すればどうなるか?
 これには,色々なケースがありますから一概には言えないのですが,次のケースに分けられます。

・用地買収が出来なかった土地は買収を諦めて工事をする。
 これが最もよくあるケースです。
 道を歩かれて,いきなり歩道が無くなったりしている箇所や,不自然な形をした道路をご覧になったことはありませんでしょうか?そうした道路は,大抵はこのケースです。

・用地買収が全部終わるまで工事をしない。
 これも,ますまずあります。
 私の近所にも,かつて,線路をまたいで道路の工事をする際に,線路の片方の用地買収が出来なかったためまったく工事が出来ず,片方からの道路が線路の手前まで完成して,約10年以上「スキーのジャンプ台」のような形のままで,工事が止まってしまった道路がありました。

・幹線道路で,どうしても買収が必要と行政が考えた場合は強制収用がされる。
 これは,道路工事ではそんなにはありません。
 ただし,無い理由の一つとして,強制収用の手続きがされそうになったため買収に応じるケースもありますから,実際にされるというケースが少ないともいえます。

・以上のどれになるかは,行政の判断になりますから,何ともいえないというお答えになってしまいます。
 ただ,拒否した場合,例えば,質問者さんの実家を除いて道路が出来てしまいますと,実家が道路に突き出たような形になるなど危険な状態(車が突っ込むとかですね)になったり,土地の価値が下がったりすることが心配されます。
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この回答へのお礼

o24hi様
コメントありがとうございました。当方素人なので大変助かりました。
実家付近でも反対する人がおり、いずれ強制収用されると諦め気味でした。また何かありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2008/02/12 07:42

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