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一年程前ネットのオークションで車を買いました。その商品説明には走行距離8万キロくらいと記録簿なしということが記載されておりました。8月に同じオークションで売却したのですが、(もちろんメーター読みの距離と記録簿なしと記入しました)その後、売却先から、詳しく調べたら走行距離が十数万キロ走っていてメーターが巻き戻されており、名義も前のオーナーからワンオーナーということをうかがっていたのですが、4.5回変わっていたそうです。売却先から距離の巻き戻しと、名義変更の回数、さらにつけていたナビが動かないとのクレームがあり詐欺罪での告訴、商品代金、登録料、検査代(メーターの巻き戻し等を調べた分)さらに冬タイヤの購入代金を請求されました。私も巻き戻しの件は寝耳に水だったので正直困惑しております。この場合、刑事責任は問われるものでしょうか?さらに損害賠償などに応じなければならないでしょうか?又、私が買ったかたえの対応はどうしたらよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

刑事責任は、ありません。


あなたが知らなかったという事を証明すれ十分です。
前のオークシヨンのログがあれば、十分でしよう。
民事責任は、まぬがれません。
結果として、相手に損害を与えたのですから。
面責の条件としては、
「メーターの表示は**キロですが、どうも疑わしい気がします」
「ワンオーナーと聞いて落札しましたが、そうでない可能性もあります」
と、明記して出品してあったなら、今の持ち主の「過信してまった」という過失と相殺されるのですが…

ただ、メーターが信用できないという客観的証拠は専門家なら出せるのですが、その場合でも正しい走行距離は出せるはずがありません。
正確な走行距離が出せるとすれば、元の整備点検記録を入手した以外に考えられません。
まさか、元の売り主と現在の購入者がグルとは思えませんが…

この回答への補足

オークションでは記録簿なしと記載しており、購入者の事故暦とメーターのキロ数は実走ですか?との問いには詳しくはわかりませんと答えてます。実際記録簿がなくてわからなかったもので。後、正確な走行距離の件も不可解なことが多いです。

補足日時:2002/10/10 01:18
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詐欺罪の条文は、『人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する』ですから、検察はあなたが『欺いた』、即ち、『知っていて虚偽を述べた』ことを立証しなければなりません


わたしは車を運転しないので分からないのですが、あなたの買い手の『詳しく調べた』という行為は、中古車の買い手としては普通のことなのでしょうか?
もしそうだとすると、検察は、あなたも当然『詳しく調べて』事実を突き止めていながら、それを隠して転売したと主張するかもしれません

民事については、免責特約を結んでいない限り、売り手に1年間の瑕疵担保責任がありますので、損害賠償は免れないと思います
なお、あなたの売り手があなたを欺いたことを立証できれば、あなたも売り手に対して損害賠償を請求できると思いますが、売り手も3、4番目のオーナーということだと、自分も知らなかったと主張するでしょうね…
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