電子書籍の厳選無料作品が豊富!

平成10年改正以前の特許法102条1項と2項の問題点はどんな物が考えられるでしょうか?

問題点があったから平成10年改正で現行特許法102条1項が追加されたのだと思いますが、この問題点として一つ考えられるのは、
旧特許法102条1項では、権利者が特許を実施していない場合には損害が発生しているという事は有り得ないため、適用ができない点があったと思うのですが、これ以外でもなにか問題点が有るのでしょうか?


旧特許法102条2項については、特許権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟において、最低限の損害賠償額として実施料相当額が規定されていたが、平成10年の改正以前は権利者の権利が属する業界での相場や国有特許の実施料を参考にして実施料相当額の算定を行っていたので、もし侵害者の侵害行為が発覚して損害賠償責任を負う場合になっても、まっとうにライセンス契約を受けたものと同じだけの実施料を払えばよいという結果になり、侵害を助長しかねないという見解があった事があげられますが、この旧特許法102条2項についてもこれ以外に問題点があったのでしょうか?


できたら平成10年改正時に現行特許法102条1項がもうけられた経緯と合わせて教えていただきたいのです。


またはこの本を見ればわかるだろうという教科書などございましたら教えていただけるとありがたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

特許庁が、改正のたびに解説を出していますので、そこの平成10年の改正の解説を見るといいのではないでしょうか。

オンラインで見られます。


http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/sang …

「平成10年法律改正」の「特許権等侵害に対する民亊上の救済及び刑事罰の見直し」のところですね。「第1章」のところをクリックするとPDFファイルにリンクしています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい大変申し訳ありません。
教えていただいた特許庁のサイトの内容を、今日ゆっくり見てみました。
詳しいところまでハッキリ理解できました。本当にありがとうございました!

お礼日時:2011/01/23 01:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!