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当社の社員が会社からの帰宅中に事故にあいました。
バイクで信号待ちをしているところに後ろからトラックが突っ込んで
きて、全身打撲、皮膚移植等行い、現在休業しております。
過失割合は10:0で相手が悪いということなのですが、そこで質問です。

現在2ヶ月ほどの休業を余儀なくされているのですが、本人にとって自賠責保険の休業補償を受けるよりは、通勤労災として休業補償を受け取る方がよいのでしょうか?
また、労災だと6割(最大8割?)の補償の限度があるということなのですが、残りの4割を自賠責保険で受けるということも可能なのでしょうか?

皮膚がえぐれ、皮膚移植が必要な状態だったり、本人にしてみれば、
本当に災難だったと思いますので、できるだけよい補償を受けさせて
あげたいと思っております。

本人もいろいろと保険に関して調べているようなのですが、こちらで、
よきアドバイスを頂ければと思い投稿させ頂きました。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>労災だと6割(最大8割?)の補償の限度があるということなのですが、残りの4割を自賠責保険で受けるということも可能なのでしょうか?



可能ですが、一般的には100%被害事故であれば、相手加入保険屋で休業損害100%補償されます。

また、有休を使用すれば、その部分についても給料は支払いされますが、休業損害として重複支払いされます。
治癒後、労災に特別給付金(20%)を請求すれば支払いされます。したがって休業損害は120%受け取ることができます。
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信号待ちの追突事故ですから過失は0ですね。


この場合はどちらで対応しても問題ありません。
自賠責を先行する場合は、労災には「第三者行為災害届」だけは提出しておいてください。
これで何時でも労災の適用は可能です。

労災先行であれば、お考えの通り残りの4割を相手に請求してください。
自賠責先行の場合は、労災の特別支給金を事故後2年以内に請求してください。
2年で時効になりますから、気を付けて下さい。

皮膚移植が必要との事ですが、醜状障害が残る可能性もあります。
後遺障害の事も考えてあげてください。
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