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AとBが紛争状態にあり、これを解決するため、Aが弁護士を雇用。
しかしBは弁護士を間に入れない話し合いを望んでいる。
これにAが応じず、話し合いが出来なかった場合に、BがAに対し
「話し合いが出来なければ解決しない。解決しなければそれは話し合いに応じないAの所為だから、私(B)は死ぬまで一生お前とその家族、親類縁者に至るまで、呪い続けてやる」
と宣言した場合、Bは何か法的に責任を問われますか?
同様に「祟ってやる」、「今すぐ死んで化けて出てやる」等の場合はどうですか?

A 回答 (5件)

脅迫とは、一般に、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を言いますが、


その害悪は実現可能であることが必要です。
脅迫罪の成立要件である「害悪の告知」の「害悪」の内容として、
その人が実際にその発生を支配、左右しうるものであることが要求されるからです。

心霊現象や超常現象で実現可能だというのは法的には意味がなく、
科学的に立証できない以上、その言葉だけでは脅迫には当たりません。
五寸釘でも突きつけながら「呪い殺してやる」と言ったなら、
「刺し殺すぞ」という意味の脅迫になる可能性はあります。

なお、脅迫は結果犯ではないので、質問のケースを不能犯の問題と言うことはできないと考えます。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

ですから、「祟ってやる」「今すぐ死んで化けて出てやる」も同様に脅迫罪には当たりません。
脅迫罪に当たらない似たような事例として、
ヤクザの脅し文句である「夜道には気を付けろ」などがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になります。
「恨んでやる」も同じと考えて良いのでしょうか?

お礼日時:2008/02/19 13:33

> 法的責任を問われるかという部分を知りたいのです。



相手が「やめろ」「取り消せ」と請求した上で、それを履行せずに繰り返すなどすれば、中傷、精神的苦痛を与えた事による傷害罪なんかが適用できます。
奈良の引っ越しおばさんと同等のケースになるかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/05 10:54

> その誤解によりAがBに対して不快な対応をしており、Bはその誤解を解きたいと思っているもので、



○:不快な対応をやめさせたい
×:誤解を解きたい

なのでは?
問題点を見誤っているから、

> 「祟ってやる」、「今すぐ死んで化けて出てやる」等の場合はどうですか?
> 被害は成立しないということですね。
> 痛み分けでしょうか?

こういう迷走をしちゃうのでは?


・不快な対応の記録をしっかり残す。
・そういう対応をやめるよう請求。
・不快な対応が改善されない事により精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求。
と、淡々と対応すれば良いかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

・不快な対応の記録をしっかり残す。
・そういう対応をやめるよう請求。

ここまでは実行済みです。
損害賠償については、お互いに法的に解決しようとしてどうこう出来るような問題ではないと判断しているようです。
また、Bの目的はあくまでも人間関係を修復することであって、金銭を請求することではありません。
ですので、Aの誤解を解かねば不快な対応をやめさせることも不可能と考えています。
しかしAに話し合いの意思が無いことで八方塞になり、Bにとっては絶望的な状況であることから、憤慨したBが感情的になって質問のような発言をした場合に、法的責任を問われるかという部分を知りたいのです。
責任を問われるのだとすれば、「呪い」や「祟り」といったものは法に触れないと理解した上での発言だから悪質だとか、そういった事でしょうか?

お礼日時:2008/02/28 09:06

> Bは何か法的に責任を問われますか?



まずは、相手に発言の取り消しを請求。
相手が発言を取り消し、納得すれば問題解決です。

相手が発言を繰り返す、取り消ししない場合、
それらが原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手につかないなどの症状があるのならば、心療内科でカウンセリングを受けます。
診療の記録、治療の実績、診断書を根拠に被害届けを出します。

長期間に渡って執拗に繰り返される状況ならば、精神的苦痛に対する傷害罪が適用される事があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
紛争自体は誤解に基づくもので、その誤解によりAがBに対して不快な対応をしており、Bはその誤解を解きたいと思っているもので、そのための話し合いが成立しないのであればそれはAに責任がある、と主張した場合にも同じでしょうか?(つまりAにもそれだけ言われる要因がある。)
また、何ら症状が出ない場合は被害は成立しないということですね。
精神的苦痛が認められた場合、Bが同様に精神的苦痛はAから与えられたと主張し、これも認められた場合は痛み分けでしょうか?

お礼日時:2008/02/19 13:48

呪う、化けるは、因果関係が立証できません。


法律や裁判には、まったくなじまない性質のもので、法的責任とは無縁です。

そのために、脅したり脅迫するのでしたら、また違う意味合いがありますが、ただ、呪ったための結果の責任は、全く問えません。

もちろん、お祓いをしても、損害賠償できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですよね。
相手がどう感じても法律は関知しないということですね。

お礼日時:2008/02/19 13:28

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