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私の自宅の敷地は、道路に面して車の駐車場があり、
その奥にチャイムがあります。なので、敷地に入らないと
チャイムが押せません。
このような場合、しつこいセールスなどを防止するために、
チャイムのところに「セールスお断り。ここは敷地内で
住居侵入罪になります。(公的な人、郵便、宅急便、新聞はOK)」
というような旨の注意書きをしようかどうか迷っています。
住居侵入罪は適用されますでしょうか?

また、国営のNHKについてはいかがでしょうか?
私の住んでいる所は、電波が悪く殆ど写らないので、
設置しているだけで支払うのはお金をどぶに捨てる
ようなものなので、躊躇しています。

A 回答 (4件)

2007年に「政党ビラ配り」事件についての東京高裁の判決がありました。

東京新聞のサイトに「判決要旨」が掲載されていますので引用します。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/youshi …
<引用開始>
判決要旨
【部外者の立ち入り】
 管理組合の理事会は、区の公報に限り集合ポストへの投函を認め、そのほかは禁止と決定。玄関ホールの掲示板にA4判、B4判の張り紙が掲示されている。
 弁護人は、政治ビラは政治的表現の自由に基づき、居住者の知る権利の対象にもなることから、投函の禁止は、住民の総意や管理組合総会の決定が必要と主張するが、民間の分譲マンションであれば、区分所有者らが手続きを含め自由に決定する権利を有することは明らかだ。住民の異論、苦情はなく、理事会の決定は住民の総意に沿うものと認められる。
【正当な理由】
 原判決は、部外者立ち入り禁止の意思表示が来訪者に伝わるような実効的な措置が取られていたとはいえないから、立ち入り行為が「正当な理由」のないものとは認められないと説示する。
 しかし、マンションの構造、張り紙の内容、位置などによれば、工事の施工や集金などを除き、部外者の立ち入りは予定されておらず、各ドアポストへのビラ配布を目的とする者も立ち入りを予定されていないことは明らかであり、実効的措置が取られていなかったとはいえないから原判決は是認できない。
【住居侵入罪の成立】
 マンションの構造に加え、ビラ配布のための部外者の立ち入りを許容していないことを被告が知っていたと認められることなどを考慮すると、被告の行為は、ビラ配布のために玄関内東側ドアより先への立ち入りはもちろん玄関ホールへの立ち入りを含め刑法一三〇条前段の住居侵入罪を構成すると認めるのが相当。
【違法性阻却事由および可罰的違法性】
 弁護人は、本件立ち入りが違法性を阻却され、可罰的違法性を欠くと主張する。確かに被告は政治ビラを配布する目的で立ち入りに及んでおり、目的自体に不当な点はない。しかし、住民らは住居の平穏を守るため、政治ビラの配布目的を含め、マンション内に部外者が立ち入ることを禁止でき、本件マンションでは管理組合の理事会によりそのような決定が行われ、これが住民の総意に沿うものと認められる。
 マンションの構造などに照らせば、ビラの配布を目的として住民らの許諾を得ることなく立ち入り、七階から三階までの多くの住戸のドアポストにビラを投函しながら滞留した行為が相当性を欠くことは明らかであり、違法性が阻却されるとか、可罰的違法性を欠くと解することはできない。
【憲法との整合性】(省略)
【破棄自判】
 住居侵入罪の成立を否定した原判決は法令の適用を誤っており、原判決を破棄し、被告は相当な理由がないのに本件マンション内に侵入したとの事実を認定する。
<引用終わり>

質問者様のケースでは、上記の引用文で「理事会の決定」「住民の総意」と書かれている部分を「地主(質問者様)の意思」と置き換えて読めば良いでしょう。

ご質問
「このような場合、しつこいセールスなどを防止するために、チャイムのところに「セールスお断り。ここは敷地内で住居侵入罪になります。(公的な人、郵便、宅急便、新聞はOK)」というような旨の注意書きをしようかどうか迷っています」
ですが、質問者様が敷地の入口に
「これより先は郵便、宅急便、新聞、その他公務員等以外の者、具体的にはセールス、ビラ配り目的等での立ち入りを禁ず。地主」
と表示すれば、これを無視して質問者様の所有地に入った「セールスマン」や「ビラ配り人」は、住居侵入罪に問われ得ると解します。

また、この立て札があったら、敢えて入ってくるセールスマンやビラ配り人は普通いません。さっさと次のターゲットを狙うでしょう。彼らにとってみれば、何もそんな「ヤバい家」に踏み込むリスクを冒す必要などない訳ですから。
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来訪を告げるための手段を、敷地の奥の方にしか提供していませんので、常識的には適用されません。

仮に住居侵入を告訴しても、仰る状況では不起訴、起訴猶予になるでしょう。

ちなみに、

>チャイムのところに「セールスお断り。ここは敷地内で
>住居侵入罪になります。(公的な人、郵便、宅急便、新聞はOK)」

というようなステッカーを貼ると逆効果です。被害を受けていなくても結構ですから、架空の会社名で「○○興産、今度来たら警察呼ぶ!」なんていう感じのものを手書きで殴り書きして貼っておくと良いでしょう。

ステッカーは自分で断れない人がステッカーに頼っていることが見え見えです。「あー、この人、セールスに切れているな、やばいな」とセールスに思わせることが大事です。表札のまわりに鉛筆書きで×とか書いておくのも良いでしょう(セールスの人が書く記号です。脈無しみないなもんです)。

ちなみにインターホンでも玄関でも、本当にセールスがきたら、10秒以上喋らせずに「いらない、帰れ」(「結構ですのでお帰り願いますか」なんて言い方は駄目)と言うようにしないと、「押せば落ちる」と思われますので、短時間で無愛想というのは鉄則です。

新聞はOKなんて書くと、勧誘もOKになります。公的な人や正当な理由がある人は正当ですから何もかかなくても来ます。
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>住居侵入罪は適用されますでしょうか?



チャイムが敷地に入らないと押せない場合は、敷地に入っても(チャイムを押して、訪問を伝える目的だと)不法侵入になりません。
チャイムを設置している場所と全く異なる箇所に無断で入ると、不法侵入になります。
ですから、チャイムの場所でなく敷地の入り口(駐車場側)に、掲示(警告)板を建てるべきですね。

>また、国営のNHKについてはいかがでしょうか?

NHKの場合も同様です。
無断で私有地に入ると、住居不法侵入罪になります。
「電波が悪く殆ど写らないので・・・」との事ですから、実際に「NHK委託職員に現実を確認」してもらうと良いですよ。
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微妙です。

囲いがない場合は、該当しないという判例もあります。住居前の私道はこの世にたくさんありますが、そこを住民以外が使用しても処罰されませんよね。そういった感じであけっぴろげの場合は不法侵入とまでは言えないということです。その部分がどのようになっているのか、写真でも撮って法律家に相談なさってみてはいかがですか?

また、NHKはもはや国営ではありませんが、放送法によって定められているため、受信料は義務として払わなければなりません(受信出来る環境である場合。)
電波が悪い地域、ということは民法も映らないでしょう?ケーブルテレビなどを導入した場合は支払いが必要になりますが(契約業者によっては含まれてる)映りが悪い地域のことは料金徴収員もわかっていますから、来たらNHKに直接映りが悪いことを苦情申し立てるといいそうです。受信できる環境でなければ支払い義務は無かったかと記憶しています。地域の問題ではないという場合はその限りではありません。
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