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次の事例の場合、資格喪失証明書は必要なのでしょうか?

共働きの夫婦に2人の子供(15歳と12歳)がいます。
現在はその2人の子供どちらも夫側(一般の会社勤務)の被扶養者として政府管掌の健康保険に加入しています。
その2人の子供のうち、12歳のお子さんを妻側(先生として勤務)の被扶養者として共済組合に加入させたいと思っています。

その際、妻側の共済組合のほうから資格喪失証明書が必要と言われたと夫が私のほうに言ってきました。(私は夫側の会社に勤務しております)
資格喪失証明書というのは国民健康保険の加入時に必要なものと思っていましたのですが、こういう場合も必要なものなのでしょうか?

必要な場合、その証明書をどこかのサイトからダウンロードできるのでしょうか?国民健康保険加入時用の証明書でもいいのでしょうか?
その夫が言うには、レイアウトはどんなものでもいいということですが、何かテンプレートが無いかと困っております。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問者が自分のことではないことを質問されているので、すれ違うのかな、とは思いますが、一般論を下記します。



日本では、健保は全員加入です。
A健保からB健保に移る例は多い。
二重加入を避けるため、B健保は加入申請者が、無健保状態を確認します。
今までA健保に加入していたのであれば、A健保を脱したことを証明すれば、今無健保状態であることを間接的に証明できます。
本例では、B共済組合が「新規加入申請者がA健保の資格を今持っていない証明」を要求することは至極当然です。
その証明書は夫が加入している政府管掌健保に依頼すればそれほど無理なく証明してくれるはずです。
まず、夫が当該健保に相談すれば済むことで、サイトでサンプルを見ることがどういう役に立つと考えているのか、理解できません。時間を浪費するだけです。

この回答への補足

ご返信ありがとうございます。
私も直接、社会保険事務所に問い合わせてみたところ、証明書の発行はしていただけるそうです。
ただ、夫からは、妻側から資格取得日(今回の場合3月1日)の当日に処理をしたいため、早めに証明書が欲しいと言われたと。しかし、証明書は資格喪失を届けてからでないと発行できないですよ?と言うと、いやそんな正式な証明書でなく、レイアウトはどんなものでもいいので会社で作成してくれと言われました。そんな証明書でいいものなのか?と思い、本当にそういうものが必要なのか問うた次第です。。。
tono-dono様がおっしゃったように証明を要求することは至極当然です。というお言葉だけいただければ、私としては十分です。それに向けて解決していきたいと思います。長々としょうもない質問に貴重なお時間をさいていただき大変申し訳ございませんでした。この辺で締め切らせていただきます。ありがとうございました。

補足日時:2008/02/21 14:50
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??


政府管掌健保なら政府、その出先、あるいは、会社がまとめて政府管掌健保を扱っているなら、会社に依頼するしかない。
要するに、証明者は政府管掌健保であって妻や、夫ではない。
勿論、夫がその子を扶養から外す手続きは必要です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私の文章がおかしかったかと思いますので、もう一度ご説明いたします。
今回、夫から扶養者を妻側に移したいという依頼があった際、こちらで行おうとしていました処理は、管轄社会保険事務所へ健康保険被扶養者異動届の提出。そして妻側で共済組合への資格取得届の提出と思っていたのですが、妻側より資格喪失証明書の要求がこちらにあったのですが、今回の処理でそのような証明書というものが必要なのかどうか?ということと、必要ならどういった証明書か見本があれば、その証明書を紹介しているサイトをお教えいただきたいということだったのですが。。。この説明でご理解いただけますでしょうか。

補足日時:2008/02/20 15:04
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