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海保の強制捜査権は、自衛隊にも全面的に及ぶのでしょうか?
例えばCICなど、重要機密を含む部分の捜査も行われるのでしょうか?
また通常の警察の家宅捜索のように、コンピューターのデータは全コピー、紙資料は全部持っていくとう様に、洗いざらいの情報をもっていくのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律的な回答をすれば、


海上保安庁は海上における犯罪捜査に関してはほぼ警察と同じ権限を持っています。
(海上保安庁法5条の各号、たとえば14号、16号、17号)
なので、地上における警察と同等と考えてほぼ差し支えありません。

>例えばCICなど、重要機密を含む部分の捜査も行われるのでしょうか?

警察と同じで、犯罪捜査のために必要なら、するんじゃないでしょうか。
少なくとも法的には、自衛隊は治外法権組織ではありません。

>警察の家宅捜索のように、コンピューターのデータは全コピー、紙資料は全部持っていくとう様に

犯罪捜査のために必要なら、するでしょう。

もししないとすれば、
・犯罪捜査のために必要でないと判断された(=不要ならしないのは当たり前)
・法律以外の理由(=このカテゴリーの守備範囲外)
のどちらかです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 05:39

 犯罪の嫌疑がある以上、自衛隊とて捜索の対象となるでしょう。

海保の捜査権については、No.1さんの回答通りだと思います。
 私の住む地方では、裁判所職員に対する贈収賄容疑で地方裁判所が警察の捜索を受けました。この場合は、誰が捜索差押許可状を発付したのか気になりますが・・・。

 捜索の範囲については、艦内全て・情報は洗いざらい、と言うことはないでしょう。警察(海保)が捜索に行けば何処でも自由に見れて何でも持って帰れる、との認識は間違いです。捜索出来る範囲も、差し押さえることの出来る物品も全て裁判官の許可状によって限定されているのですから。
 今回の捜索の目的は通信記録やレーダーの記録等、事故の状況や責任の所在等を明らかにするための情報収集+艦首の破損状況の確認等でしょうから、それら情報が存在する場所のみ捜索を行え、それらの情報のみ差押えることが出来る、と令状に記載されているでしょう。No.1さんの言われるとおり「不要ならしない(出来ない)」です。
 それに海保の職員にイージス艦の機器を操作することは難しいでしょうから、「家宅捜索」とは言っても、実際は自衛官の捜査によって必要な情報が収集され海保に提出される、という形を取っていると思いますよ。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 05:38

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