中古戸建で再建築不可物件を購入しようと思います。
現在の接道は、ほとんどない状況です。
但し、現場は幅1.5M程度の水路(ふたがしてある)越しに協定道路に面しています。
水路に関しては橋と同様に考えればよいと思うのですが(橋越しに接道があるとゆうことで)協定道路(通路?)については持分がゼロです。
質問です。
不動産屋の説明では
(1)近隣の数十人に持分があるそうで、そのうち1人でもいいから持分をもらえば(買えば)持分ができるので建築可になるのではとゆうことです。このような考え方は正しいのでしょうか ?
なお、その通路には近隣の方20人で持分があり買おうとしているこの敷地だけは持分がないそうです。隣の家などの皆さんは持分を持っているそうです。
(2)持分をもっている隣接する他の敷地は建築可だとすると当敷地も持分をもったら建築可になるのでしょうか それとも申請が必要なのでしょうか ? (地域によって異なるかもしれませんが)
下記が概略です。
--------------------
|敷地敷地敷地敷地敷地|
|敷地敷地敷地敷地敷地|
|敷地敷地敷地敷地敷地|
--------------------
水路 幅1.5M
-------------------
通路 幅4M
--------------------
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
ちょっといい加減な業者さんですね
>持分をもらえば(買えば)持分ができるので建築可になるのではとゆうことです
この事に関する説明がまったくないですもんね
しかも 「なるのでは」という言葉で逃げてるし
たらればじゃないですか
私の考えなら 持分を買えるならとっくにやってると思います
だってその方が商品価値が高くなり高く売れるんですから
逆にそれができてないのは やってみてダメだったか
売主がとにかく早く売りたいのか というところでしょう
私はおススメはしませんけど 質問者様が
考えたいというのであれば 下記を調査してみて下さい
市区町村の役所に建築指導課があります
そこに行って この場所は建築が可能なのか
道路の種別と水路の扱いを確認します
水路にふたをした状態で「道路」とできるのかどうか?
その協定道路に関しても 協定がいつ取れていて
現在も有効であるのか
平成8年頃 法律が変わって 協定の内容も厳しくなっています
以前は 同意書に所有者全員の名前と三文判を押すだけで良かったんですが
現在は 同意書に所有者全員の実印と印鑑証明が必要です(実務ではかなら面倒です)
例え 過去に 三文判の同意書を取ってても
今現在 建築しようとすると 実印と印鑑証明付の同意書を求められます
また 今現在建築不可能であるなら
建築可能にするために どういう方法があるのか
キチンと確認して見てください
また 銀行の中には協定(但し書き)道路には融資しないという銀行もあるので
評価としてはちょっと不利になります
ちなみに必要な資料は 詳細な地図(住宅地図)があれば大丈夫です
あくまでその場所に建築できるかどうかの相談ですので
ありがとうございます。
近隣の数十人に持分があるそうでその全員に実印の同意書が必要とはかなり難易度が高そうですね。
不動産屋はそのうち1人でも同意をとればよいと
言っていますが注意する必要がありますね
No.1
- 回答日時:
協定道路は、建築基準法では「道路」と認められないために原則的には再建築ができないような場合に、なんとか建築できるように協定を結んであるという意味です。
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=340
取り扱いが県で違う場合がありますので
ここで聞くより
下記の特定行政庁で確認しましょう。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071129_2/ …
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