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つい最近、企業の事務所の明け渡し執行に立ち会う機会がありまして、
その目的外動産に数多くの音楽が入ったDATテープがあり、
興味をもったので即時売却後に購入する約束を債権者と交わしました。
しかし、その後の執行官(か、その部下)による説明時に、
DATテープ等は売却できない旨説明がありました。
これはどういうわけなのでしょうか。
一応、理由として個人情報保護と言っていた気がするのですが、
記録内容が音楽である事が判れば扱いは変わるのでしょうか。
また、このような場合、DATテープ群は即時売却の目録には
含まれていないという事なのでしょうか。
あるいは「目録に記載もあるし売却はするが、裁判所はリスクを関知しない」という意思表明に過ぎないのでしょうか
根拠となる法律等含めてご存じでしたらお伺いできますでしょうか。

A 回答 (1件)

DATテープと言うことですので入ってる内容が何であれ情報漏洩を防止する観点から廃棄処分又は内容情報の削除となるはずです。


従って 何も入っていないDATテープは貰えますが、音楽が入ってる物は譲り受けることは出来ません。

この回答への補足

お返事を頂き、有難うございます。

このDATテープの内容が非常に貴重な物であるので、なんとか内容を救済したいと思っているのですが、
このケースだと既に打てる方法はないという事でしょうか。

補足日時:2008/02/22 13:11
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